○苫前町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例

平成16年12月17日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写しの交付等に関し適正な事務の執行に必要な事項を定めることにより、個人情報の保護を図るとともに、基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 住民等 苫前町が備える住民基本台帳に現に記録されている者、苫前町が保存する削除された住民票に記録されている者又は苫前町が作成した戸籍の附票(全部が削除された戸籍の附票を含む。)に記録されている者をいう。

(2) 法第11条等の請求 法第11条に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求、法第12条第1項に規定する住民票の写し等の交付の請求、法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求その他規則で定める請求をいう。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。

(ストーカー行為等の被害者等に係る個人情報の保護)

第3条 住民等で次の各号のいずれかに該当する行為により被害を受けたと町長が認めた者(以下「被害者」という。)は、当該被害者に当該行為を行つた者からの当該被害者及びその者と同一世帯に属する者に係る法第11条等の請求を拒否するよう町長に求めることができる。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第4条第1項の規定による警告を受けた者が行つた当該警告を受ける原因となつた行為又は同法第6条第1項に規定する仮の命令を受けた者が行つた当該仮の命令を受ける原因となつた行為

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第2項第3号に規定する一時保護を受けた者の配偶者が行つた当該一時保護を受ける原因となつた行為又は同法第10条に規定する保護命令を受けた者が行つた当該命令が発せられる原因となつた行為

(3) 前2号に掲げる行為のほか、生命、身体、財産その他の権利利益を害する行為で町長が認めたもの

2 町長は、被害者から前項の規定による求めがあつたときは、規則で定める期間、同項の当該行為を行つた者からの請求を拒否することができる。

3 町長は、現に被害を受けていない住民等であつても、規則で定める機関からの通知により、生命、身体、財産その他の権利利益を著しく害する行為を受けるおそれがあると認められる者(以下「準被害者」という。)からの申出により、当該準被害者に当該行為を行うおそれがあると認められる者からの当該準被害者及びその者と同一世帯に属する者に係る法第11条等の請求を期間を定めて拒否することができる。

4 町長は、前2項の規定による法第11条等の請求を拒否するため必要があると認めるときは、前項の機関、又はその他の関係機関に対して照会等を行うことができる。

5 次の各号に掲げる者に係る法第11条等の請求があつたときは、町長は、当該請求を行つた者に対して、規則で定めるところにより、当該請求者が請求者本人であることを確認するものとする。

(1) 被害者及びその者と同一世帯に属する者で、第2項の請求の拒否が認められたもの

(2) 準被害者及びその者と同一世帯に属する者で、第3項の請求の拒否が認められたもの

(本人確認情報等の漏洩等に対する緊急措置)

第4条 町長は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報若しくは住民票記載事項の漏洩若しくは不正行為(以下「漏洩等」という。)があると認めたとき、又は漏洩等を防止するための対策が必要であると認めたときは、国、他の地方公共団体、指定情報処理機関その他の関係者(以下「国等」という。)と連携しながら、苫前町に係る住民基本台帳ネットワークシステムの一時停止等必要な措置を講じるものとする。ただし、急を要する場合は、国等との連携を省略し、これらの措置を講じることができるものとする。

(事務処理の基準)

第5条 町長は、この条例に定めるもののほか、町民の個人情報を保護するため、住民基本台帳に係る事務の適正な処理に関する基準を定めるものとする。

(行政手続条例の適用除外)

第6条 この条例の規定により町長が行う処分については、苫前町行政手続条例(平成10年苫前町条例第1号)第2章の規定を適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第20号で平成18年11月1日から施行)

苫前町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例

平成16年12月17日 条例第29号

(平成18年11月1日施行)