○苫前町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成16年12月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例(平成16年苫前町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2号の規則で定める請求)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める請求は、次のとおりとする。
(1) 削除された住民票の写しの請求
(2) 削除された住民票に記録した事項に関する証明書の交付の請求
3 被害者は、条例第3条第1項の規定による求めを申し出により取り下げることができる。
(関係機関)
第4条 条例第3条第3項の規則で定める機関は、警察機関とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する写真が貼付された住民基本台帳カード
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券で写真が貼付されているもの
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳
(5) 前各号のほか請求者本人であることが確認できると町長が認めたもので写真が貼付されているもの
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。