○職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成元年5月9日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、苫前町職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務遂行のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「自家用車」とは、職員が所有し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

2 この規程において「公用車」とは、苫前町が所有し、又は賃借する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(自家用車の使用の制限)

第3条 職員は、この規程の定めるところによらなければ、自家用車を公務のために使用してはならない。

2 職員は、自家用車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び小型特殊自動車を公務のために使用してはならない。

(自動車運転登録の申請)

第4条 公務のために自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ、別記第1号様式の自動車運転登録申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出し、登録を受けなければならない。

2 町長は、毎年度自動車運転登録を申請した職員の委任を受け、自動車安全運転センター旭川方面事務所から運転記録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受け、これを保管しなければならない。ただし、証明書の交付手数料は当該職員の負担とする。

3 町長は、第1項の規定により職員から提出のあつた申請書の事項を、当該職員の所属する任命権者に通知するものとする。

(自動車運転登録の基準)

第5条 町長は、前条に規定する登録の申請があつたときは、その内容が、次の各号に定める要件を備えていると認められる場合に限り、登録することができる。

(1) 自動車運転免許取得後2年以上の運転経験を有し、かつ、運転技術員を除く当該職員が職員としての在職年数が3年以上であること。

(2) 当該職員が、過去1年間において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し停止の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の自家用車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償無制限及び搭乗者賠償1000万円以上の任意保険又は共済(以下「任意対人保険」という。)の契約を締結していること。

(4) 当該職員の自家用車の運行によつて他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償1000万円以上の任意保険又は共済(以下「任意対物保険」という。)の契約を締結していること。

(自動車運転登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号に定める事由が生じたときは、直ちに当該職員の自動車運転登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が前条に定める登録資格を失つたとき。

(2) 被登録者が心身の障害により、車両の正常な運行ができないと認められるとき。

(3) 被登録者が証明書の交付の委任を拒んだとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(自動車運転登録の再登録)

第7条 前条の規定により自動車運転登録を取り消された職員が再度登録を受けようとするときは、自動車運転登録が取り消された日から3か月を経過した日以後において、第4条第1項の規定による申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録の申請があつたときは、第5条の規定により登録の可否を決定して登録するものとする。この場合において、証明書の交付及び任命権者に対する通知は、第4条第2項及び同条第3項の規定を準用する。

(登録事項の変更)

第8条 第4条の規定による登録を受けた職員は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに別記第2号様式の自動車運転登録事項変更届を町長に届け出なければならない。

(自家用車使用の許可申請)

第9条 職員は、外勤命令又は出張命令を受けて旅行する場合に自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ、別記第3号様式の自家用車運転(同乗)伺書を提出し、旅行命令権者の許可を受けなければならない。

(自家用車使用の許可基準)

第10条 旅行命令権者は、前条に規定する許可の申請があつたときは、次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、許可をすることができる。

(1) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し又は困難であること。

(2) 当該旅行について公用車を使用することにより、他係の公務に支障があること。

(3) 公務の能率的遂行のため、自家用車の使用が必要であること。

(4) 最も経済的な通常の運行経路及び運行状態における1日の走行距離が、原則として400キロメートルを超えない道内旅行であること。

(5) 災害その他緊急を要する場合で、一般の交通機関又は公用車を使用することが困難であること。

2 旅行命令権者は、次の各号に該当する場合は、自家用車の使用を承認しないものとする。

(1) 当該職員の健康状態が過労、疾病その他正常な運転に適さないと認められるとき。

(2) 当該自家用車の整備状態が不良と認められるとき。

(3) 当該自家用車に第12条の規定により許可を受けた職員以外の者を同乗させるとき。ただし、緊急等特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(自家用車への同乗の制限)

第11条 職員は、自家用車を運転して公務に従事するときは、何人をも同乗させてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 次条の規定により許可を受けた職員又は北海道町村非常勤職員公務災害補償組合若しくは北海道町村議会議員公務災害補償等組合に加入する者(以下「職員等」という。)を同乗させるとき。

(2) 緊急事態の発生等により、人命又は公益を保護する必要があると認められるとき。

(自家用車への同乗の許可申請)

第12条 職員等は、第9条の規定により許可を受けて運行する自家用車に同乗しようとするときは、あらかじめ、別記第3号様式の自家用車運転(同乗)伺書を提出し、旅行命令権者の許可を受けなければならない。

(旅費の支給等)

第13条 職員が第9条の許可を受けて自家用車で旅行する場合の旅費の支給については、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号。以下「条例」という。)に規定する通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わない。

2 前条の規定により許可を受けて自家用車に同乗して旅行する場合の旅費の支給については、条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)に規定する通常の旅費を支給する。

(損害の補償)

第14条 職員が第9条の規定による許可を受けて自家用車を使用し、第三者へ損害を与えた場合又は使用した自家用車を自損した場合は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済もしくは任意対人保険及び任意対物保険によつて、てん補できる損害の部分を除き、苫前町がその損害を賠償する。

(損害賠償の求償)

第15条 前条の規定により、苫前町が損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき、職員に故意又は重大な過去があつたときは、苫前町は当該職員に対して求償するものとする。

(事故報告)

第16条 職員は、第9条の許可を受けて自家用車を使用中に交通事故又は道路交通法に違反したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(公用車の表示)

第17条 職員が、第9条の規定による許可を受けて自家用車を使用するときは、町長の指示する方法により、公用車であることの表示をしなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規程は、平成元年6月1日から施行する。

2 第5条第3号の規定は、当分の間適用しないものとし、この間における任意対人保険及び任意対物保険は、全国町村職員生活共同組合以外の損保会社と契約締結したものを認めるものとする。ただし、同号に規定する金額に満たない任意対人保険及び任意対物保険については、認めないものとする。

(平成16年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(苫前町職員の交通法規違反者取扱要綱の廃止)

2 苫前町職員の交通法規違反者取扱要綱(昭和52年苫前町訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成元年5月9日 訓令第5号

(令和元年5月1日施行)