○苫前町監査委員条例

昭和34年9月23日

条例第11号

(監査委員の定数)

第1条 地方自治法(以下「法」という。)第195条の規定により本町の監視委員の定数は2人とする。

(監査の請求及び要求)

第2条 法第75条第1項、法第242条第1項及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び法第235条の2第2項の規定による監査の要求があつたときは監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。但し、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(請願に対する措置)

第3条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は、10日以内に措置しなければならない。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定例監査を行うときは、あらかじめ、その期日を10日前までに町長に通知しなければならない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、毎月10日とする。但し、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び証書類の審査)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び書類の審査に付されたときは、11月30日までに意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(公告及び公表)

第7条 監査委員の公告若しくは公表は、苫前町公告式条例(昭和25年苫前町条例第11号)の規定を準用してこれを行う。

(必要な職員)

第8条 監査委員の事務を補助させるため、書記のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員で常勤の者の定数は、苫前町職員定数条例(昭和26年苫前町条例第18号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第9条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は監査委員が協議してこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する監査委員は、その任期中に限り、なお、従前の例により、在職するものとする。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

苫前町監査委員条例

昭和34年9月23日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和34年9月23日 条例第11号
昭和39年1月20日 条例第26号
昭和54年6月21日 条例第10号
平成3年12月18日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第3号
令和2年3月9日 条例第1号