○苫前町職員定数条例
昭和36年3月14日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員のうち次の各号に掲げる職員以外のものをいう。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員
(4) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員
(5) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することを許可された職員
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
(8) 公益的法人等への苫前町職員の派遣等に関する条例(平成17年苫前町条例第20号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(職員定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 67人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 13人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 苫前町職員定数条例(昭和26年苫前町条例第18号)、苫前町教育委員会事務局職員の定数に関する条例(昭和27年苫前町条例第31号)及び苫前町教育委員会の所管に属する教育機関の職員定数条例(昭和31年苫前町条例第30号)は廃止する。
附則(昭和39年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(苫前町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の苫前町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の苫前町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。