○苫前町名誉町民条例施行規則

昭和48年4月20日

規則第8号

(目的)

第1条 苫前町名誉町民条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(推挙の基準)

第2条 名誉町民として推挙される者は、次の各号の1の条件を備えているものとする。

(1) 本町の行政に長期にわたり参画し、町勢の発展に卓絶した功績があつた者

(2) 学術、技芸の進展、産業、文化の振興、その他社会の進歩に偉大な貢献をなした者

(3) 公共の福祉の増進、又は社会公益上顕著な功績があつた者

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉町民の称号の贈与は別記第1の彰記によるものとする。

2 名誉町民の称号を贈与された者については、別記第2の名誉町民登録簿に登記するものとする。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民には苫前町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)及びその略章を贈る。

2 名誉町民章及びその略章の制定は、附図のとおりとする。

3 名誉町民章は町の行う儀式、その他名誉町民として招待された儀式にはい用する。

4 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。

(名誉町民を招待する儀式)

第5条 条例第4条の規定による名誉町民を招待する儀式は、次の各号による。

(1) 名誉町民を推戴する儀式

(2) 苫前町表彰条例に基づいて行う表彰式

(3) 町の開基を記念する儀式

(4) 町の政治、産業、経済、文化その他各般にわたつて町勢の伸展を祝う儀式

(5) その他町長が名誉町民を招待するにふさわしいと認める儀式

(名誉町民登録の抹消)

第6条 条例第6条の規定により名誉町民であることを取消された者は名誉町民登録簿より抹消する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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附図

名誉町民章

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縦 5cm

横 5cm

厚 3mm

地質 18金

裏面 名誉町民章(浮ぼり文字)

苫前町

略章 No.

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縦 1.6cm

横 1.6cm

地質 18金

裏面 名誉町民章略章

(浮ぼり文字)

苫前町名誉町民条例施行規則

昭和48年4月20日 規則第8号

(平成元年3月17日施行)