○苫前町名誉町民条例

昭和48年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町政の振興、もしくは公益の増進に寄写し、その功績が顕著であり、住民が郷土の誇とし、かつ深く尊敬に値すると認める町民、または町民であつた者の、その功労と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉町民)

第2条 本町に住所を有し、又は住所を有したことがある者でこの条例により功績があると認められた者に対しては、苫前町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民は、町長が推せんし、町議会の同意を得て、これを決定する。

2 名誉町民の称号は、前項の規定により決定した日をもつて贈る。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章及びその略章を付与し、次の特典又は待遇をすることができる。

(1) 町の挙行する儀式に招待すること。

(2) 町の施設の使用に伴なう使用料の減免

(3) 功績金としての一時金を支給すること。

(4) その他必要とする特典又は待遇をすること。

2 前項第1号第2号については、町長が定め、第3号第4号については、町長が町議会の議決を経て定める。

第5条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花、弔慰金を贈る。

(2) 本人、又は遺族の希望により無償で墓地を提供すること。

2 前項各号に定めるもののほか、死亡の時まで本町に居住していた者で、特に町長が町議会の議決を経た場合は、その者に対し公葬を行なうことができる。

(称号の取消)

第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失なつたときは、町議会の同意を得て、名誉町民であることを取消すことができる。

2 名誉町民であることを取消された者に対しては、その取消しの日から、この条例によつて与えられた特典及び待遇を返還させるとともに、これを停止するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町名誉町民条例

昭和48年3月22日 条例第14号

(昭和53年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第14号
昭和53年9月21日 条例第14号