○苫前町表彰条例

昭和60年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、教育文化、社会福祉その他各般にわたつて町勢の振興に寄与し、その功績が顕著な町民又は町民であつた者等を表彰し、もつて自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の定義)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当する個人又は団体に対し町長が表彰する。

(1) 地方自治の振興発展に貢献したもの

(2) 産業経済の開発振興に貢献したもの

(3) 教育文化、スポーツの振興に貢献したもの

(4) 社会福祉又は保健衛生の向上に貢献したもの

(5) 防災業務に貢献したもの

(6) 納税の推進に貢献したもの

(7) 顕著な徳行のあつたもの

(8) その他、町長において適当と認めるたもの

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次の5種とする。

(1) 特別功労表彰

第2号による功労者のうち、町勢の振興に貢献しその功労が特別に顕著であり、特別功労者として深く尊敬するに値すると認められる者

(2) 功労表彰

第2条の規定に該当する者のうち、特に顕著な功労があると認められる者

(3) 功績表彰

第2条の規定に該当する者のうち、特に功績があると認められる者

(4) 勤続表彰

第2条の規定に該当する者で、多年にわたり誠実勤勉、職務に精励した者

(5) 善行表彰

次の各号の1に該当し、町民の模範となるような善行又は努力をした者

(ア) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力した者

(イ) 災害の防止に尽力した者

(ウ) 自己の危険を顧みず人命を救助した者

(エ) 町の公益のため、多額の金品を寄附した者

(オ) その他、町長が表彰に値するものと認める者

(表彰の方法)

第4条 特別功労表彰は、町長が苫前町表彰審議会(以下「審議会」という。)の意見をきき、議会の同意を得て決定する。

2 功労表彰、功績表彰、善行表彰については、町長が審議会の意見をきいて決定する。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年8月1日を基準日として該当者を選考し、11月3日に行う。ただし、都合により11月3日に行うことができない場合は、町長が別に定める日に行うことができるものとする。

2 基準日以降であつても特別な事由があると町長が認めたときは、選考の対象とすることができる。

(表彰者に対する待遇等)

第6条 被表彰者には、次の待遇を与えるものとする。

(1) 特別功労表彰

(ア) 表彰状及び特別功労章を授与し、金品を贈呈する。

(イ) 町の挙行する儀式に招待する。

(ウ) 特別功労章は本人に限り終身これを佩用し、遺族はこれを保存することができる。

(2) その他の表彰

表彰状及び金品を贈呈する。

(3) 被表彰者となる者及びなつた者が、当該表彰を受ける前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼつて表彰し、表彰状等は遺族に贈呈する。

(表彰の取消)

第7条 町長は、被表彰者が次の各号の1に該当したときはその表彰を取消すことができる。ただし、第3号に該当するときは、審議会(特別功労表彰については、あわせて議会)の同意を得て行うものとする。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき

(2) 禁こ以上の刑に処せられたとき

(3) 受彰者として、この条例の趣旨に反するような社会的非行のあつたとき

(表彰名簿)

第8条 被表彰者の氏名は、これを公表するとともに名簿に登録し、永久に保存する。

(感謝状等の贈呈)

第9条 町長は、町勢の振興に寄与しその業績が感謝するに足りると認めた個人又は団体に対し、感謝状を授与することができる。

2 町長は必要があると認めたときは、記念品を贈呈することができる。

3 町長は品評会、共進会その他の競技会等において、すぐれた成績をあげ賞するに値すると認めた個人、又は団体に対して賞状を授与することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた表彰は、この条例による表彰とみなす。

苫前町表彰条例

昭和60年3月19日 条例第4号

(昭和60年3月19日施行)