○苫前町上平共同利用模範牧場の運営および管理に関する規則
昭和49年4月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町上平共同利用模範牧場設置ならびに管理に関する条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(放牧および舎飼の頭数)
第2条 苫前町上平共同利用模範牧場(以下「模範牧場」という。)における1日当りの家畜の放牧および舎飼の認容頭数はおおむね次のとおりとする。
放牧 乳牛および肉用牛 550頭
舎飼 乳牛および肉用牛 200頭
(放牧および舎飼の方法)
第3条 模範牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画により、各牧区の輪換放牧を行なうものとする。
2 前項の放牧計画は家畜1頭につき1日当りの生草の喰込量の基準をおおむね43キログラムとし、各牧区の草生状況を考慮して定める。
3 模範牧場における舎飼は原則として、半開放式の畜舎により飼養するものとし舎飼計画により行なう。
4 前項の舎飼計画は家畜1頭につき1日当りの飼料給与量はおおむね次に掲げる基準とする。
ヘイレージ 17キログラム
濃厚飼料(フスマ、塩を含む。) 0.5キログラム
5 第2項および第3項の放牧および舎飼計画は家畜の種類、月齢および発育の状況等を考慮して畜群を編成する。
(採草の方法)
第4条 模範牧場における採草量は、当該年度における放牧および舎飼計画と、草生見込量を考慮して定める。
(草地の維持管理)
第5条 模範牧場における生草生産量は、造成改良草地(以下「草地」という。)1ヘクタール当り35トン以上を目標とする。
2 草地の融雪直後の追肥はおおむね3年に1回行なうものとし、1ヘクタール当り石灰100キログラム、草地化成肥料250キログラムを標準として草生状況に応じて撒布する。
3 放牧、採草終了後の追肥は、放牧または採草終了後10日以内に1ヘクタール当り草地化成肥料200キログラムを標準として草生状況に応じて撒布する。
4 舎飼における家畜の糞尿の撒布は、融雪直後および採草、放牧完了後に行なうものとし、草生状況ならびに模範牧場周辺の水利等を考慮して撒布場所を定め、作業は気象条件を配慮して行なうものとする。
5 草地の追播は冬枯れ等で裸地となつた部分および草生のうすくなつた部分をかきならして行なうものとし、草種および播種量は草生の状況により、その都度定める。
(有毒草等の除去)
第6条 模範牧場の職員または作業員は、有毒草を発見したときは直ちに刈払、根掘りをし、または殺草剤を使用して撲滅するものとする。
2 各牧区においては放牧終了後不良草および残食草の掃除刈を行ない、排糞は農機具等を利用して撒布、処理をするものとする。
(虫害および熊害の防除)
第7条 放牧草地における虫害の防除については状況に応じて薬浴または薬剤撒布を行なうほか必要な措置をするものとし、熊害の防除についての必要な事項はその都度措置をする。
(伝染病発生時の措置)
第8条 模範牧場において家畜法定伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示により適切な措置をとるものとする。
(財産の管理)
第9条 模範牧場における土地、道路、飲雑用水施設、隔障物、舎飼施設、看視舎その他模範牧場利用に必要な施設の管理については苫前町公有財産規則によるものとする。
2 模範牧場業務従事者以外の者で模範牧場区域内に立入ろうとするときは、その目的および期間を明らかにして町長の承認を受けるものとする。
(利用の申請)
第10条 模範牧場を利用しようとする者は町長が定める期日までに別記第1号様式の利用申請書を提出しなければならない。
(利用の承認)
第11条 町長は前条の利用申請書を受理したときは、模範牧場の認容頭数の範囲内において、次の各号に掲げる要件をみたすものについて、利用を承認するものとする。
(1) 原則として家畜が家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴または投薬を受けていること。
(2) 家畜共済に加入していること。
(3) 家畜の健康状態は良好であること。
(4) 原則として家畜は除角していること。
(5) 入牧牛は生後6ケ月以上であること。
(6) 妊娠牛は原則として分娩予定日の2ケ月前までであること。
(7) 牡犢は去勢をしていること。
2 町長は前項の規定により模範牧場の利用を承認したときは別記第2号様式の利用承認書を交付する。
3 第1項の規定により模範牧場の利用の承認を受けた者が同項各号に掲げる要件を欠くことになつたときは、町長はその利用を取消すことができる。
(利用の変更)
第12条 前2条の規定は条例第8条による模範牧場の利用の変更をしようとするものについて、これを準用する。
(使用料)
第13条 条例第7条の規定による使用料を増額又は減額する場合は、次の通りとする。
(1) 増額する場合
ア 模範牧場における通常の飼養管理の外に特殊の取扱いをしたもの
イ 町外利用者
(2) 減額する場合
町長が特に事情ありと認めたもの
2 増額する金額は、その状況により町長が定める。
(使用料の徴収)
第14条 前条の使用料は、毎月分を町長の発行する納付書により当月末日までに納入しなければならない。
2 前項の使用料については、町長が特に認めた場合は、その納入を猶予することができる。
(事故発生の措置)
第15条 町長は模範牧場に収容している家畜に事故が発生したときは、その原因を究明し、事故発生を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
2 事故の発生により町がその障害を賠償するときは、町長の定める基準によるものとする。
(検診の実施)
第16条 町長は防疫上必要があると認めるときは、収容家畜の検診を実施する。この場合家畜の所有者は検診に立会、協力をしなければならない。
2 前項の検診に料金を必要とするときは、その料金は家畜所有者の負担とする。
第17条 模範牧場に次の書類を備え、これを整理しておくものとする。
(1) 模範牧場管理台帳
(2) 入牧家畜台帳
(3) 模範牧場管理日誌
(4) その他模範牧場の管理、運営に必要な書類
(運営委員会)
第18条 条例第11条の規定による模範牧場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については次によるものとする。
(1) 所管事項
(ア) 模範牧場の運営計画の設定ならびに対策に関すること。
(イ) 模範牧場の利用および改善の推進ならびに対策に関すること。
(ウ) 前各号にともない必要な調停、斡旋に関すること。
(エ) その他前各号に附帯する事項
(2) 委員長および副委員長
(ア) 委員会に委員長および副委員長を置く。
(イ) 委員長および副委員長は委員の互選したものをもつて充てる。
(ウ) 委員長は委員を代表し、議事その他の会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときはその職務を代理する。
(3) 部会
(ア) 委員会は必要に応じて部会を設けることができるものとする。
(イ) 部会は専門的事項について審議調査をする。
(4) 書記
委員会に書記若干名を置く。書記は委員長が任命または委嘱する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月20日から適用する。
附 則(昭和51年規則第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。
附 則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式 略