○苫前町上平共同利用模範牧場設置ならびに管理に関する条例
昭和48年3月22日
条例第21号
(設置)
第1条 苫前町における畜産振興の基盤を確立し、もつて農業経営の安定に寄与するため、苫前町上平共同利用模範牧場(以下「模範牧場」という。)を設置する。
(位置および面積)
第2条 模範牧場の位置および面積は、次のとおりとする。
位置 苫前町字上平および字力昼地内
面積 298ヘクタール
(施設の種類および内容)
第3条 模範牧場の施設の種類および内容は、次のとおりとする。
施設の種類
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内容
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造成草地
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203ヘクタール
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隔障物
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鉄柵有刺鉄線 外柵4段
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内柵3段張
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基地施設
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家畜舎飼施設外一式
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(放牧、舎飼、および採草の期間、方法等)
第4条 模範牧場における放牧の期間は、毎年5月15日から10月21日まで、舎飼の期間は毎年10月22日から翌年5月14日まで、採草の期間は毎年6月1日から9月30日までとする。ただし、町長は模範牧場の草生状況により、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
2 模範牧場における家畜の種類別認容頭数放牧、および舎飼の方法、採草量および採草回数、草種および草生の改良方法、ならびに有毒な植物、および障害物の除去、害虫の防除ならびに模範牧場の維持管理の方法については町長が規則で定める。
(模範牧場の利用)
第5条 模範牧場は乳用牛、肉用牛その他町長が定める家畜を飼養する者に利用させる。ただし、町長が定める家畜については、乳用牛、肉用牛の飼養に支障のない範囲内で利用させるものとする。
(利用の承認)
第6条 模範牧場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は町長に申請して、その承認を受けなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる使用料を納入しなければならない。
(1) 乳用牛、肉用牛及び馬
ア 放牧料 1月1頭につき 7,560円
イ 舎飼料 1月1頭につき 17,320円
(2) 緬羊等
放牧料 1月1頭につき 1,570円
(3) 家きん等
使用料 10アール当り1月 310円
2 町長は特別の事情があると認めるときは、使用料を増額又は減額することができる。
3 利用の期間が1月に満たない場合は、日割計算により使用料を算出し、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(変更の承認)
第8条 利用者は、模範牧場の利用に関し、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 家畜の放牧および舎飼利用期間
(2) 家畜の放牧および舎飼利用頭数
(指示等)
第9条 町長は放牧および舎飼した家畜が疾病、その他の理由によつて、模範牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、または模範牧場の利用の承認の全部もしくは一部を取り消すことができる。
(事故の責任)
第10条 模範牧場に放牧および舎飼した家畜が盗難にかかりもしくは熊等他の動物の害をうけ、または疾病その他の事故を生じたときは、模範牧場に瑕疵があつた場合を除くほか、町はその責を負わない。
(運営委員会の設置)
第11条 模範牧場の運営に関する重要事項を審議するため、上平共同利用模範牧場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は委員25名以内をもつて構成するものとし、次に掲げるものから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 受益代表者
3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 その他委員会の運営について必要な事項は、町長が規則で定める。
(管理の委託)
第12条 町長は模範牧場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的な団体に委託することができる。
(違反に対する措置)
第13条 町長は次の各号に該当する者に対しては、その利用の承認を取り消し、または当該違反の事実を知つた日から1年以内の期間、模範牧場の利用を承認しないことができる。
(1)
第6条の承認を受けないで模範牧場を利用した者
(3) 正当な理由がないのに、
第10条の規定に従わない者
2 前項の場合において、当該違反により町がこうむる損害を生じた場合は、当該違反者にその損害を賠償させる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。