○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年3月21日
条例第29号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基き、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員及び駐在員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して、支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、定めることを目的とする。
(特別職の職員)
第2条 この条例において特別職の職員とは、別表第1から別表第3までに掲げるものをいう。
(報酬)
第3条 特別職の職員の報酬は、別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、別表第2に掲げるもののうち、議会の議員又は苫前町及び苫前町教育委員会の職員たる地位を有することにより選任された特別職の職員については、報酬を支給しない。
2 日額の報酬は職務に従事した後に、月額の報酬は毎月末日までに、年額の報酬は9月及び3月にそれぞれ当月分までを月割をもつて支給する。
3 月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
4 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、会計年度の途中において当該職員となり又は職員でなくなつた場合の報酬の額は、月割によつて計算する。
5 月額及び年額の報酬を支給する者については、その職についた日(年額の場合はその月)から支給し、退職し、失職し、または死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。
6 別表第3に掲げる者が勤務を要する日(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇を取得し、勤務を要しない日を除く。)に勤務しないときは、その勤務をしなかつた日数、または時間に相当する額を減額する。
7 月額または年額をもつて報酬を支給する者が退職した日の属する月に再就職した場合には、その月分の報酬は重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が招集に応じ出席したとき、又は職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により、支給する旅費の額及び支給方法等は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)により支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 非常勤職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年苫前町条例第23号)
(2) 民生委員に対する費用弁償支給条例(昭和25年苫前町条例第10号)
(3) 苫前町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年苫前町条例第29号)
(4) 苫前町農業委員会委員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年苫前町条例第41号)
附 則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第18号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1
区分
報酬の額(円)
委員長又は会長
委員
教育委員会委員(教育長である委員を除く。)
年額 276,300
年額 168,500
選挙管理委員
年額 164,100
年額 98,900
地方自治法第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員に充てられた補充員
 
日額 6,200
公平委員
日額 7,500
日額 6,200
監査委員
月額 46,700
(知識経験者)
月額 29,200
(議会選出)
農業委員会委員
年額 276,300
年額 168,500
固定資産評価審査委員
日額 7,500
日額 6,200
社会厚生委員
 
年額 20,500
公民館運営審議会委員
 
日額 6,200
社会体育指導委員
 
日額 6,200
交通安全指導員
 
日額 3,000
投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長
 
日額 7,500
投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人
 
日額 6,200
文化財専門委員
 
日額 6,200
情報公開審査委員
日額 7,500
日額 6,200
統計調査員
年額100,000円以内で町長が別に定める額
防災会議委員
 
日額6,200円以内で町長が別に定める額
民生委員推薦会委員
日額7,500円以内で町長が別に定める額
日額6,200円以内で町長が別に定める額
農業労働力調整協議会委員
日額7,500円以内で町長が別に定める額
日額6,200円以内で町長が別に定める額
青少年問題協議会委員及び幹事
日額7,500円以内で町長が別に定める額
日額6,200円以内で町長が別に定める額
専門委員
日額20,000円以内、月額300,000円以内又は年額300,000円以内で町長が別に定める額
その他の委員

別表第2
区分
報酬の額(円)
委員長又は会長
委員
開発審議会委員
日額 7,500
日額 6,200
国民健康保険運営協議会委員
日額 7,500
日額 6,200
介護保険運営協議会委員
日額6,200円以内で町長が別に定める額
表彰審議委員
日額 7,500
日額 6,200
町史編さん委員会委員
日額 7,500円
日額 6,200円

別表第3
区分
報酬の額(円)
嘱託員及びこれに準ずる職員
月額300,000円以内で町長が別に定める額