苫前町省エネ設備等導入促進補助金について

 苫前町ゼロカーボンシティ宣言に基づき、本町における省エネルギー設備等の普及促進を図り、環境に優しいまちづくりを進めることを目的に、町内の住宅又は事業所に省エネ設備等の購入や導入設置する方に対して、その費用の一部を補助します。
 なお、この事業は町民還元事業の一環として実施するもので、その全額を町営風力発電所の収益から支出します。

対象となる設備及び補助金の額

LED照明設備購入補助金

  • LED照明器具(灯具)を交換する場合に対象となります。LED電球(光源)のみの購入や電気スタンドの購入は対象外です。
  • 未使用品のものが対象となります。中古品や使用した物は対象外です。
  • 居住する住宅(店舗等の併設住宅を含む。)又は事業所において、蛍光灯照明設備等からLED照明設備へ交換するための設備購入費用、及び設置に係る対象経費に2分の1を乗じた額から千円未満を切り捨てた額。
  • ただし、上限額は10万円です。

補助金の対象となる申込み条件

交付対象者

  • 町内に居住している方、又は居住する予定がある方
  • 町内にある事業所
  • 苫前町の町税その他、町の収入金を滞納していない方
  • 申請者並びに同居人が、暴力団員ではないこと

交付対象設備等

  • 発光ダイオード(LED)を使用した照明設備の灯具(器具)を含めた交換であること
  • 未使用品であること(中古品は対象外です)
  • LED電球(光源)の交換や、LED電気スタンドの購入は対象外です
  • 町内にある住宅で、自らが居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)で使用する設備
  • 町内にある事業所で、町内で事業活動を行うものが所有する事業所で使用する設備

申請の制限

  • 同一年度内において、補助対象設備ごとに1世帯又は1事業者1回限りです。
  • 『苫前町安心快適住まいづくり促進条例』に規定する補助金の交付を受け、又は受けようとする新エネ・省エネ設備等は補助の対象にはなりません。

書類の提出等

  • 各種書類の提出期日を遵守してください。(期日を過ぎた場合、補助金の交付を受けられません)
  • 申請から完了報告までの手続きに係る書類は、原則持参してください。
  • 提出のあった書類は、原則返還しません。

申請方法等

申請方法

  • 申請にあたっては、交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、苫前町役場建設課へ提出してください。
  • 申請書は、原則持参してください。
  • ※ 申請書類等は、役場建設課でお受け取りいただくか、ホームページからダウンロードしてください。

受付時間

  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 土・日・祝祭日は受付を行っておりません。

交付決定等

  • 補助金の交付は、交付申請書(別記様式第1号) (様式第1号-1)等で要件を審査の上決定します。なお、審査結果については、交付決定通知書(別記様式第2号-1)又は不交付決定通知書(別記様式第3号)により、通知書を申請者に送付します。

完了報告

  • LED照明機器を購入し設置が完了した後は、次の期日までに完了報告書(別記様式第8号) (様式第8号-1)に添付書類を提出してください。
    • 期日
      • 設置完了日から30日以内
    • 添付書類
      1. LED照明設備の設置状況が確認できるカラー写真
      2. LED照明設備の規格及び構造等が確認できる書類の写し
      3. 保証書の写し
      4. 購入費用や設置に支払った代金を証する書面
      5. その他、町長が必要と認める書類
  • 購入又は設置の完了後、現地検査を行う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。


【交付決定後に変更や中止する場合】

補助金の交付決定を受けた者が、その内容を変更したり中止しようとする場合は、設置計画変更承認申請書(別記様式第4号)又は、設置計画中止承認申請書(別記様式第5号)を提出してください。

補助金の額の確定および支払

  • 完了報告書(別記様式第8号) (様式第8号-1)受理及び審査後、額を確定します。なお、審査にて補助金の決定内容に適合しないと認めたときは、是正措置を命ずることがあります。
  • 額が確定しましたら、交付額確定通知書(別記様式第11号)により通知します。
  • 確定通知書が届きましたら、速やかに「請求書」を提出してください。(別記様式第12号)
  • 請求書の受理後、概ね30日以内に指定された振込先金融機関の口座へ入金します。
     
  • ※ 書類の提出が遅れますと、補助金の支払いができなくなることがありますので、ご注意ください。

交付決定の取消および補助金の返還

  • 補助金の交付を受けた方が、虚偽の申請や不正の手段により交付決定受けた場合などには、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことがあります。
  • また、すでに補助金が交付されているときは、交付決定を受けた方に返還を命じることがあります。

運転状況等の報告

  • 補助金の交付を受けた方には、設備の状況等について報告を求めたり、現地調査等のご協力をお願いする場合があります。

対象設備等の管理および処分の制限

適正管理義務

  • 補助金を受けて対象設備等を設置した方は、対象設備の法定耐用年数の期間において対象設備等の適正な維持管理に努めてください。
  • 天災等補助事業者の責に帰することのできない事由により対象設備が損傷又は滅失したときは、その旨を届け出てください。
     

処分の制限

  • 対象設備の法定耐用年数の期間内において、町長の承認を受けず、又は補助金の交付の目的に反して、取り外し、譲渡、交換及び貸付担保に供して使用することはできません。
  • ※ LED照明設備15年間と定められています
     

補助金の申請から交付までの流れ

補助金の申請から交付までの流れ

問合わせ先・担当窓口

建設課

  ご不明な点がございましたら建設課までお問い合わせください。

電話
0164-64-2315
ファックス
0164-64-2142
メールアドレス
furyoku@town.tomamae.lg.jp