軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い
要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与費の給付が認められています。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。
軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付を行う際には、ケアマネジャー(介護予防支援事業所にあっては、担当者)が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。
この取扱いについて、苫前町では下記添付資料のとおり運用していますので、御確認ください。