不妊治療等助成事業について
不妊症または不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の促進を図るため、平成27年7月から不妊治療及び不育症に係る医療費を対象に助成を行っています。また、令和5年4月より特定不妊治療と併せて行われる保険適用外の先進医療についても、助成対象となりました(先進医療は令和5年4月1日以降の治療が該当となります)。
対象となるか方及び申請書類(共通事項)
対象となる方
この助成制度の対象となる方は、以下の項目のすべてに該当しなければなりません。
- 治療を開始した際に、法律上の婚姻をしている夫婦であること又は事実上婚姻関係と同様の事実にある男女
- 治療を開始した際に、妻の年齢が43歳未満であること
- 申請日の1年前から申請日まで継続して苫前町に住民登録があること(夫婦のいずれか一方で可)
- 対象者の属する世帯に町税、その他の町の収入金の滞納がないこと
- 他の地方公共団体で申請対象となる治療について、同一の治療を受けていないこと
申請書類
この助成制度の申請書は、不妊治療の種類にかかわらず共通となっています。その他の添付書類については、それぞれの項目でご確認ください。
一般不妊治療に対する助成
国民健康保険、社会保険などの公的健康保険に加入している方が対象です。
対象となる医療費、助成率・助成限度額
対象となる医療費
タイミング療法、人工授精などの一般不妊治療に係る医療費が対象です。
- 健康保険適用分の自己負担額が助成対象となります
- ご夫婦いずれの医療費も助成対象となります
助成率・助成限度額
- 助成率:対象医療費の自己負担額の2分の1(千円未満切り捨て)
- 限度額:1年度あたり10万円
申請期限及び添付書類
申請期限
治療日の翌日から起算して1年以内
添付書類
- 一般不妊治療医療機関等証明書(別記様式第2号)
- 医療機関・薬局の領収書(原本)及び明細書(原本)
特定不妊治療(先進医療を含む)に対する助成
国民健康保険、社会保険などの公的健康保険に加入している方が対象です。
対象となる医療費、助成限度額・回数
対象となる医療費
生殖補助医療にあたる体外受精、顕微授精、男性の不妊治療に係る医療費が助成の対象です。
- 体外受精、顕微授精以外の治療法では、妊娠が望めないとの医師の診断が必要です
- 特定不妊治療と併せて行った保険適用外の先進医療についても助成の対象です(助成対象の治療については下記添付書類「特定不妊治療医療機関等証明書(別記様式第3号)」を参照)
助成限度額・回数
- 特定不妊治療(先進医療を含む)の限度額
- 1人につき1回あたり25万円
- 特定不妊治療(先進医療を含む)の回数
- 妻の治療開始年齢が40歳未満の方:通算6回
- 妻の治療開始年齢が40歳以上43歳未満の方:通算3回
- 男性不妊治療の限度額
- 1人につき1回あたり15万円
申請期限及び添付書類
申請期限
治療が終了した日の属する年度内
- 必要書類の準備に時間を要するなど特別な事情により年度内に申請できなかった場合、翌年度の5月末日まで
添付書類
- 特定不妊治療医療機関等証明書(別記様式第3号)
- 医療機関・薬局の領収書(原本)及び明細書(原本)
不育治療に対する助成
同一の治療に係る不育治療について、北海道から給付の決定を受けた方もしくは受ける見込みのある方が対象です。
対象となる医療費、助成率・助成限度額
対象となる医療費
- 不育症の因子を特定するための検査(以下、「初期スクリーニング」という)
- 初期スクリーニング内容:子宮形態検査、夫婦染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
- 初期スクリーニングの結果に基づく治療
助成率・助成限度額
- 助成率:対象医療費の自己負担額(北海道からの助成額を控除した額)と同額
- 限度額:検査から治療等までの1治療当たり10万円
申請期限及び添付書類
申請期限
1回の治療等の終了ごとに、治療期間の終了した日から起算して60日以内
添付書類
- 不育症治療医療機関等証明書(別記様式第4号)
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課
- メールアドレス:hokenfukushi※town.tomamae.lg.jp(メール送信の際は「※」を「@」に変えて送信してください)
- 電話番号:0164-64-2215
- ファックス番号:0164-64-2074
- 所在:〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1