国民健康保険出産育児一時金

対象者

  国保の加入者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、流産・死産でも該当します。
  なお、出産日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給できなくなります。

内容

  支給額 420,000円

支給方法

  平成21年10月1日から出産育児一時金の医療機関への直接支払制度が始まりました。目的は、出産時に係る妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするためです。
  この制度により、出産育児一時金は、町から医療機関へ直接支払われます。
  医療機関への直接支払を希望しない場合は、出産後に町から受け取る従来の方法を利用することも可能です。
  また、町から医療機関へ直接支払われた金額が上記の支給額に満たない場合にも、申請により、当該差額を受け取ることができます。

申請・問い合わせ

  出産育児一時金の直接支払制度を利用される場合は、出産する医療機関へ御相談ください。
  直接支払制度を利用されない場合や直接支払制度により医療機関に支払われた金額と支給額との差額を受け取る場合は、苫前町役場住民生活課住民係又は古丹別支所へ出産育児一時金支給申請書を提出してください。