国民健康保険療養費

 やむを得ない理由で、保険証では診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合に、保険者が必要と認めたとき、あとで7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は9割、70歳以上75歳未満の一定以上所得者は7割)の払い戻しを受けることができます。
 この場合にお支払いする額は自分で支払った金額の7割でなく、保険診療の基準で計算し直した金額の7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は9割、70歳以上75歳未満の一定以上所得者は7割)となります。
  なお、医療費を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給できなくなります。

内容と手続に必要なもの

保険証、印鑑、預金通帳(振込先の口座番号が分かるもの)のほか、内容に応じて、以下のものが必要です。
内容別手続に必要なもの一覧表
内容 手続に必要なもの
緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき 診療報酬明細書
領収書
医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けたとき 施術料金領収明細書
医師の同意書
柔道整復師の施術を受けたとき 施術料金領収明細書
コルセット等の補装具をつけたとき(弾性ストッキングも含む) 補装具の必要を認める医師の証明書
領収書
海外旅行中などにやむを得ず医療機関で診察を受けたとき 診療内容明細書
領収明細書
(いずれも日本語の翻訳文が必要です。)
高齢受給者証を医療機関に提示できなかったとき 領収書
高齢受給者証

申請場所

  住民生活課住民係または古丹別支所