『第8期 市町村分別収集計画』策定

『第8期 市町村分別収集計画』の策定について

町民の皆様には、日頃よりゴミの分別収集、リサイクルの推進にあたりましてご理解とご協力いただきまして誠にありがとうございます。

さて、本町、羽幌町、初山別村の3町村で構成しております羽幌町外2町村衛生施設組合において改訂作業を行い、市町村分別収集計画としての『第8期 容器包装廃棄物に係る分別収集計画』を平成28年6月に策定されたところです。

本計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づいて、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物を分別収集することにより、地域における容器方々廃棄物のリサイクル等を推進し、住民・事業者・行政それぞれの役割や具体的な推進方策を明らかにし、関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものとなっていますが、本計画の推進によって、容器包装廃棄物のリサイクル等を推進し、廃棄物の減量化や資源の有効活用が図られ、循環型社会の形成が図られるものとしています。

なお、本計画の計画期間は、平成29年度~平成33年度の5年間となっています。
計画の内容は次のとおりとなっております。
  1. 計画策定の意義
  2. 基本的方向
  3. 計画期間
  4. 対象品目
  5. 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
  6. 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項(法第8条第2項第2号)
  7. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第8条第2項第3号)
  8. 各年度における得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第8条第2項第4号)
  9. 各年度における得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法
  10. 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
  11. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
計画の詳細は、下記添付ファイルよりご覧いただけます。