町税の滞納に対する措置

町税を滞納すると行政サービスなどが制限されます!

苫前町では、納税に不誠実な滞納者に対して行政サービス等の制限措置を講じる「苫前町町税の滞納者に対する特別措置に関する条例」を施行いたします。

特別措置条例施行の目的

この条例は、町税を滞納することが納税義務の履行における町民の皆さんの公平感を阻害することを考慮し、町税を滞納し、かつ、納税等について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を阻止するための制限措置を講ずることにより、町税の徴収に対する町民の皆さんの信頼を確保することを目的としています。

条例の概要

1.督促及び滞納処分

町税に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行します。

2.質問及び検査

滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類を検査することができます。
  1. 滞納者
  2. 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
  3. 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
  4. 滞納者が株主又は出資者である法人

3.滞納者に対する特別措置

  • ア.上記1の手続を行っても、なお、町税が滞納となっている場合において、その滞納となっている町税の徴収の促進に必要があると認めるときは、他の法令、条例又は規則の定めに基づき行うものを除くほか、町長が必要と認める行政サービスの停止、許認可の拒否等の制限措置を執ることができます。
  • イ.また、必要があると認めるときは、上記の行政サービスの停止等の措置と併せて滞納者の氏名、住所その他必要と認める事項を公表することができます。

施行期日

この条例は、平成21年4月1日から施行されます。

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