○苫前町まちづくり審議会条例施行規則

令和5年6月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町まちづくり審議会条例(昭和50年苫前町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 委員の任命後最初の会議は、町長が招集する。

2 会議を招集する者は、会議の日の1週間前までに、次の各号に掲げる事項を定め、委員に通知するものとする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議の目的である事項

(文書による意見の開陳等)

第3条 委員は、会議に出席できない場合であつても、会議において、文書により、その意見を開陳し、又は議決に加わることができる。

2 前項の規定により、会議においてその意見を開陳し、又は議決に加わる場合には、当該委員の出席があつたものとみなす。

3 委員及び条例第5条第4項の規定により会議に出席する委員でない者は、会長の承認を受けたときは、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。)を利用して会議に出席することができる。

(会議の公開)

第4条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、会議を公開しない旨の議決をしたときは、この限りでない。

(1) 苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)第7条各号のいずれかに該当する情報を含む事項を審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(開催の周知)

第5条 会議の開催は、原則として、会議の日の1週間前までに、苫前町ホームページへの掲載等適切な方法により周知するものとする。

(議事録)

第6条 審議会の議事録は、書面をもつて作成し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議が開催された日時及び場所

(2) 審議会の議事の経過の要領及びその結果

(3) 会議に出席した委員の氏名

2 議事録には、会長及び副会長が署名するものとする。

3 議事録は、公開するものとする。ただし、次に掲げる事項は、非公開とすることができる。

(1) 発言した委員の氏名

(2) 前号に掲げる者の氏名が識別され得ると認められる事項

(3) 審議会の設置の目的に照らして、公開することにより公正又は円滑な議事運営が損なわれると会長が認める事項

(部会の招集等)

第7条 部会の招集等については、第2条から前条までの規定を準用するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

苫前町まちづくり審議会条例施行規則

令和5年6月22日 規則第18号

(令和5年7月1日施行)