○苫前町まちづくり審議会条例

昭和50年12月17日

条例第22号

(設置)

第1条 苫前町のまちづくりの基本的事項やその総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、苫前町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議を行う。

(2) 苫前町まちづくり基本条例第22条に規定する総合振興計画に関すること。

(3) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(4) その他町長がまちづくりの基本的事項やその総合的かつ計画的な推進のため必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、まちづくりの基本的事項やその総合的かつ計画的な推進について、町長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 法第157条第1項に規定する公共的団体等の推薦する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募による者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であつても、委員を解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議における審議の参考に供する必要があると認める場合には、委員でない者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第6条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長の職務及び部会の会議については、第4条第2項及び前条の規定を準用する。

5 審議会は、部会の議決をもつて、審議会の議決とすることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和57年10月1日より施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

第3条 第3条第2項の規定による委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(最初に任命される委員の任期に関する特例)

第4条 この条例の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和7年6月30日までとする。

苫前町まちづくり審議会条例

昭和50年12月17日 条例第22号

(令和5年7月1日施行)