○苫前町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年2月27日
訓令第5号
第1条 目的
この要綱は、地方公務員法等の一部改正に伴う苫前町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年苫前町条例第11号)に定めるもののほか、苫前町が暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 暫定再任用の目的
暫定再任用制度の実施に当たつては、この制度が雇用と年金との連携を図ることにより、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるようにするとともに、長年培つた能力・経験を有効に発揮できるよう定められた趣旨に留意するものとする。
第3条 役割
暫定再任用職員は、長年培つた能力・経験を活用して、当該暫定再任用された職の職務を果たすとともに、若手職員に対する指導的役割を果たすものとする。
第4条 制度の適用
職員間の均衡を考慮して、年度当初から退職共済年金の満額支給を受けることができる場合には、原則として暫定再任用(更新を含む。)を行わない。
第5条 職種等
暫定再任用職員の職種については、退職前に在職していた職種と原則同様とする。
第6条 勤務形態
常時勤務を要する職又は短時間勤務の職のいずれの職に暫定再任用するかについては、短時間勤務職員の活用等による適切な業務運営への支障の有無といつた視点や職員の適性等を総合的に勘案し決定する。
第7条 短時間勤務職員の勤務時間
短時間勤務職員の勤務時間は、適切な業務対応を確保するとともに新規採用等とのバランスのとれた制度運用を図る観点から、次のとおりとする。
勤務形態 | 勤務時間 |
短時間(2分の1)勤務 | 「苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例」(以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第1項に定める勤務時間の2分の1に相当する時間とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に10日の週休日を定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る。 |
短時間(5分の3)勤務 | 勤務時間等条例第2条第1項に定める勤務時間の5分の3に相当する時間とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に8日の週休日を定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る。 |
短時間(4分の3)勤務 | 勤務時間等条例第2条第1項に定める勤務時間の4分の3に相当する時間とし、土曜日、日曜日を週休日と定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る。 |
短時間(5分の4)勤務 | 勤務時間等条例第2条第1項に定める勤務時間の5分の4に相当する時間とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に4日の週休日を定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る |
第8条 任期
任期は(更新された任期を含む。)は4月1日から翌年3月31日までの1年間を基本とする。
第9条 暫定再任用の申出
暫定再任用を希望する者は、暫定再任用申出書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
第10条 暫定再任用の選考等
(1) 退職日以前2年間における勤務実績
(2) 暫定再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識、経験及び技能の保有状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
(5) 免許及び資格の有無
(6) 職員の配置状況及び業務管理上の必要性等
第11条 任期の更新等
暫定再任用の任期の更新を希望する者は、暫定再任用任期更新申出書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
第12条 申出の取下げ
第13条 暫定再任用又は任期の更新の辞退
第14条 決定の取消し
町長は、暫定再任用又は任期の更新が決定した者について、非違行為その他任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。
第15条 週休日
暫定再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。
(1) 暫定再任用常勤職員 日曜日及び土曜日とする。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
第16条 休暇等
暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。ただし、暫定再任用の任期の更新後の勤務が任期満了前の勤務と継続するものとされる者は、更新時の年次有給休暇の残日数とする。
(1) 暫定再任用常勤職員 苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第1号の定めによる。ただし、当該年の途中において新たに職員となる者は、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年苫前町規則第12号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条の2第1項第1号の定めによる。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間で比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。ただし、当該年の途中において新たに職員となる者は、勤務時間等規則第9条第1項に定める日数に、勤務月数を12で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
3 暫定再任用職員の年次有給休暇の翌年への繰越日数及び取得単位は、勤務時間等規則第9条の3及び第9条の4の定めによる。
4 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員のいずれも、定年前の常勤職員と同様の例により認めるものとする。
5 暫定再任用職員の育児休業は、1年以内の任期を付して任用されることから、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員のいずれも認めない。
第17条 職務の名称及び配置
暫定再任用の職務の名称は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年苫前町規則第7号)別表第1号に定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。
2 暫定再任用職員の配置については、暫定再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
第18条 給与等
暫定再任用職員の給料は、職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表(定年前再任用短時間勤務職員)の区分に応じ決定しなければならない。
2 前項の規定の適用にあたつては、退職時の職務の3級下位の職務の級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、前2項の規定により決定した給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
4 暫定再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず昇給しないものとする。
第19条 配置
暫定再任用職員の配置は、対象者の知識、経験、適性並びに定数管理の状況等を総合的に勘案して決定する。
第20条 定数管理
暫定再任用職員は、定数管理の対象とすることとし、短時間勤務職員については、その再任用により軽減された常勤職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。
第21条 公務災害等の補償
暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
第22条 健康保険等
暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
第23条 雇用保険
暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者になるものとする。
第24条 旅費
暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)に定めるところによる。
第25条 退職
暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。
第26条 その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。