○苫前町情報公開条例

平成13年9月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定め、行政と町民とが情報を共有することにより、町民の町政への参加と開かれた町政のより一層の推進を図り、もつて地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び留萌地域公平委員会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という。)に記録されたものをいう。

(実施機関の責務等)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたつては、町民の知る権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にさらされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示のほか、その保有する情報の公表及び提供に関する施策の拡充を図り、町民が町政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得ることができるように努めなければならない。

3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人に対し、その保有する情報の公開について、協力を要請するものとする。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによつて得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(請求手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあつては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号の一に該当する情報が記録されているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、個人の権利利害を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

 人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分のもの

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされているもの。

(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によつて生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から保護するため、開示することが必要であると認められるものを除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの

 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に任意に提供された情報で、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているもの、その他当該約束の締結が状況に照らし、合理的であると認められるもの

(5) 国又は他の地方公共団体(本号及び次号において「国等」という。)との間における協議により、又は国等からの依頼により実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することが当該協議又は依頼の条件若しくは趣旨に反することにより、国等との信頼関係が著しく損なわれるおそれがあると認められるもの。

(6) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等の意思形成過程において実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの。

(7) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの。

(8) 町又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う検査、監査、取締等の計画及び実施要領、訴訟又は交渉の方針、試験の問題、用地買収計画その他の当該機関の事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業、さらには将来の同種の事務若しくは事業の公正並びに円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの。

(公文書の一部開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書が前条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の情報とからなる場合において、これらの情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報を除いた部分につき開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定)

第11条 実施機関は、開示請求があつたときは、当該開示請求があつた日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)の決定をし、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間を、その満了する日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる時期を開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により公文書の開示をしない旨の決定(開示請求に係る公文書の一部について開示をしないこととする場合における当該部分に係る公文書の開示をしない旨の決定を含む。)をした場合は、その理由を同項の規定による通知書に付記しなければならない。この場合において、当該公文書の開示をしない旨の決定をした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その旨を併せて記載するものとする。

4 実施機関は、第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに第13条第1項に規定する方法により当該公文書の開示をしなければならない。

(町以外の者に関する情報に係る意見の聴取等)

第12条 実施機関は、前条第1項の規定による決定をするに際して、開示請求に係る公文書に町以外の者に関する情報が記録されている場合であつて必要があると認めるときは、あらかじめ当該町以外の者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により町以外の者の意見を聴いた場合において、前条第1項の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を当該町以外の者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の場合において、当該町以外の者の意見に反して公文書を開示する旨の決定をするときは、当該決定をする日と開示を実施する日との間に相当の期間を確保しなければならない。

(開示の実施)

第13条 公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その費用の全部又は一部を免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 第11条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しないことができる。

(審査請求)

第15条 実施機関は、第11条第1項の規定による決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、苫前町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとした場合(当該公文書の開示について第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があつたときは、その答申を最大限尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(情報提供の総合的推進)

第15条の2 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(情報提供施策の充実)

第15条の3 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(会議の公開)

第15条の4 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第15条の5 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であつて、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書(図画及び写真並びに電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、当該文書の公開の申出があつたときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第15条の6 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する文書について準用する。この場合において、これらの規定中「出資法人等」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第16条 この条例は、法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。

2 この条例は、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされている公文書については、適用しない。

(行政情報の管理)

第17条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他の情報の共有化に資するため行政情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の一部を変更する規約(平成22年留萌支庁管内公平委員会規約第1号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

苫前町情報公開条例

平成13年9月26日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報公開等
沿革情報
平成13年9月26日 条例第16号
平成16年3月16日 条例第4号
平成17年3月10日 条例第2号
平成22年6月18日 条例第7号
平成27年3月12日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第17号