○苫前町省エネ設備等導入促進補助金交付要綱

令和4年6月17日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町ゼロカーボンシティ宣言に基づき、苫前町における省エネルギー設備等(以下「省エネ設備等」という。)の普及促進を図り、もつて地球温暖化防止及び環境負荷低減に寄与し、環境にやさしいまちづくりを進めることを目的に、住宅又は町内で事業活動を行うための施設(以下「事業所」という。)に対して省エネ設備等を設置及び購入する者に対し、町がその費用の一部を補助するために必要な事項を定める。

2 苫前町省エネ設備等導入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号。)の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内にある住宅で、自らが居住又は居住予定の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)

(2) 事業所 町内で事業活動を行う者が町内に所有又は建設予定の事務所、店舗、工場、牛舎及び倉庫等の施設をいう

(補助金の交付対象)

第3条 この要綱における補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 住宅の場合

 苫前町に居住又は居住する予定がある者

 補助対象設備等の設置の完了報告を行う際に町民であり、かつ、当該設備等の設置及び購入を行つた住宅に居住していること。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

 町税その他、町の収入金を滞納していない者

 申請者並びに同居人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(2) 事業所の場合

 町税その他、町の収入金を滞納していない者

 法人等の役員及びその職員が暴力団員でないこと

(補助対象設備等)

第4条 この要綱における補助金交付対象となる省エネ設備等は、別表1に掲げるとおりとする。

2 第1項に定める補助金の対象設備等は、申請者の居住する住宅又は事業者が事業活動を行う事業所に設置し使用するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助金の対象経費等)

第5条 前条の規定による補助金の対象経費及び補助金の額は、別表1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定による補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町省エネ設備等導入促進補助金交付申請書(別記様式第1号)別表2に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(申請の制限)

第7条 補助金の交付申請は、第4条第1項の区分に基づき、同一年度内においては、補助対象設備ごとに1世帯又は1事業者1回限りとする。

2 前項の規定にかかわらず、苫前町安心快適住まいづくり促進条例(平成24年条例第12号)及びその他の条例に規定する補助金の交付を受け、又は受けようとする省エネ設備等は、補助の対象としないものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定又は不交付の決定を行い、その結果を苫前町省エネ設備等導入促進補助金交付決定通知書(別記様式第2号)又は苫前町省エネ設備等導入促進補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(交付申請の内容の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、その内容を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、申請の内容を変更しようとする場合であつて、町長が軽微と認めたときは、この限りではない。

2 前項の承認を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める書類を提出するものとする。

(1) 申請の内容を変更しようとする場合は、苫前町省エネ設備等導入促進補助金設置計画変更承認申請書(別記様式第4号)及びその他町長が必要と認める書類

(2) 申請を中止しようとする場合は、苫前町省エネ設備等導入促進補助金設置計画中止承認申請書(別記様式第5号)

3 町長は、第1項の規定により申請があつた場合において、変更又は中止の承認を決定したときは、その旨を、苫前町省エネ設備等導入促進補助金設置計画変更承認通知書(別記様式第6号)又は苫前町省エネ設備等導入促進補助金設置計画中止承認通知書(別記様式第7号)により、当該交付対象者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 交付対象者は、補助対象設備等の設置等の完了の日から起算して30日以内、かつ、町長が定める日までに、苫前町省エネ設備等導入促進補助金完了報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 補助対象設備等の設置状況が確認できるカラー写真

(2) 補助対象設備等の規格及び構造等が確認できる書類の写し

(3) 保証書の写し

(4) 補助対象設備等の購入や設置に支払つた代金を証する書面

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 交付対象者から提出のあつた書類は、原則返還しないものとする。

(適正管理義務)

第11条 この要綱による補助を受けて対象設備等を設置した者は、対象設備の法定耐用年数の期間において適正な維持管理に努めなければならない。

(検査)

第12条 町長は、この要綱による補助に関し必要があると認めるときは、補助を受けて省エネ設備等を設置した者から報告を求め、又は検査を実施できるものとする。

(補助金の確定通知書)

第13条 町長は、第10条の規定による書類の提出があつたときは、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは、補助金の額を確定し、苫前町省エネ設備等導入促進補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により交付対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査にて補助金の決定内容に適合しないと認めたときは、交付対象者に対して是正措置を命ずることができる。

(補助金の請求)

第14条 交付対象者は、前条の通知を受けた日から起算して14日以内に、苫前町省エネ設備等導入促進補助金請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(運転状況等の報告)

第15条 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めたときは、対象設備の運転状況並びに使用状況等について、交付対象者から報告を求め、現地調査等を行うことができる。

(補助金交付決定の取消し)

第16条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請や他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき

(2) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき

(3) 前条の規定による処分の制限を、正当な理由なしに遵守しなかつたとき

(4) その他、この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合、当該交付対象者に、その理由を通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、支払期限を定めて、当該交付対象者に、その返還を命じるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表1(第4条・第5条関係)

補助金の種類

省エネ設備等の名称

省エネ設備等の要件

補助金の対象経費

補助金の額

LED照明設備購入補助金

LED照明設備

1 居住する住宅(店舗等の併設住宅を含む。)又は事業所における蛍光灯照明設備等から発光ダイオード(LED)を使用した照明設備への交換であること。

2 灯具の交換を含むものであること。

(電球(光源)のみや電気スタンドの購入は対象外)

3 未使用品であること。(中古品は対象外)

4 購入前に申請することが可能。

・LED照明設備の購入費用と設置に係る費用

・その消費税及び地方消費税の額

対象経費の1/2

上限額

10万円

別表2(第6条関係)

省エネ設備等の名称

申請書添付書類

LED照明設備

1 町税の納税状況調査に係る承諾書(別記様式第14号)

2 LED照明設備の規格及び構造等が確認できる書類の写し

3 購入済の場合は、LED照明設備に支払つた代金を証する書面

4 購入済の場合は、保証書の写し

5 設置済の場合は、LED照明設備が取り付いた状態を撮影した写真(カラー)

6 その他、町長が必要と認める書類

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別記様式第9号 略

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別記様式第13号 略

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苫前町省エネ設備等導入促進補助金交付要綱

令和4年6月17日 訓令第13号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和4年6月17日 訓令第13号