○苫前町優良乳用後継牛確保促進事業交付要綱
令和4年3月17日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、学校給食の休止や外食産業、製菓の消費減少により、生乳や個体販売が低下しているため、乳量を制限せざるを得ない時期に、乳牛の改良に効果が大きい優良牛の精液、受精卵等を導入することで、乳質の改善や個体販売価格を向上させ、優良乳用牛を効率的に確保し、脱コロナを見据えた経営の安定に資する事を目的として、優良後継牛確保に関する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体はるもい農業協同組合苫前支所とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、酪農家及び酪農家により構成される団体であつて、その構成員が次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 乳用牛を現在飼養していること。
(3) 適当な飼養管理技術を有していること。
(4) この事業により生産された乳用種雌牛を一定期間以上適正に飼養していくことが見込まれること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものについては、団体の構成員とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金額の範囲内とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(実績報告)
第7条 交付決定団体は、実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第14条の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第8条 交付決定団体は、補助金の概算払いの請求をしようとするときは、規則第9条第2項の交付請求書を町長に提出しなければならない。
(譲渡又は転貸の制限)
第9条 交付決定団体は、この事業により補助を受け、生産された乳用種雌牛を町内に住所を有するもの以外に譲渡し、又は転貸する場合は、町長の同意を得なければならない。
(管理記録)
第10条 交付決定団体は、この事業により補助を受け、生産された乳用種雌牛について、適正に記録及び管理を行い、導入後3年間その状況を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 |
1 乳用牛優良精液の購入経費 以下の①~④をすべて満たすものであること ①:ホルスタイン種の乳用雄牛であること (雌雄判別精液を含む) ②:乳牛の改良に効果が大きい精液・受精卵であること ③:家畜血統登録機関において登録されていること ④:乳用種雄牛評価成績で総合指数上位40位以内に相当する遺伝的能力を有したことがあること。 | 購入費の差額 |
2 乳用牛優良受精卵の購入経費 | 購入費の差額 |