○苫前町私有林等整備事業補助金交付要綱

令和3年3月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、森林の有する公益的機能を発揮させるため、私有林等において実施する森林整備事業に対し苫前町私有林等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、苫前町補助金等交付規則(昭和51年6月22日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は別表1に掲げる事業であつて、留萌中部森林組合が実施するものとする。また、その他特記事項は別表2のとおりとする。

2 補助対象事業の施行地は、地域森林計画の対象林かつ森林経営計画が策定されている森林とする。

(補助金の補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、前条第1項及び同条第2項に基づく事業を町内で実施した森林所有者とする。

2 前項の規定による補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を受けることはできない。

(1) 市町村

(2) 大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないもの)

(3) 苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者

(4) 法人その他の団体であつて、その役員のうちに暴力団員がいるもの

(実施計画書等の作成)

第4条 事業主体は、町長が年度ごとにその都度定める期日までに事前計画書を作成し、町長に提出するものとする。

2 町長は、事前計画書を審査のうえ、予算配分額を決定し、事業主体に通知する。

(補助金の交付申請)

第5条 事業主体は、原則として事業の終了後速やかに町長に対して、規則第3条第1項に定める補助金交付申請書(様式第1号)を提出することにより、補助金の交付申請を行う。

2 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第3者に委任することができる。委任を受けた者は町長に対して、前項に記載の書類に委任状を添付して補助金の交付申請を行う。

3 交付申請者は第1項に定める書類に次の各号の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号) 規則で定めるもの

(2) 事業実績書 (別記様式第1号)

(3) 総括位置図 施行地の位置を示した5万分の1地形図又はこれに準ずるもの

(4) 施業図 縮尺5千分の1の森林計画図等に施行地の測点、測線が挿入された図面、実測図、精度が高い図面のいずれかの図面

(5) 現地写真 林小班ごとに着手前・作業中・完了がわかるもの

(6) 搬出材積集計表 (別記様式第2号)作業種が間伐の場合に限る

(7) 平均胸高直径調査表(別記様式第3号)保育間伐において、7齢級(天然林においては12齢級)を超える林分で伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合に添付するものとする。

(8) 現場労働者に係る社会保険等の加入状況調査表(別記様式第4号)

(9) 補助金の交付申請又は受領に係る委任状 補助対象者から委託を受けた者が補助金の交付申請又は受領を行う場合に限る。

(10) 受委託契約書又は請負契約書の写し 事業主体が他者に委託又は請け負わせて作業を実施した場合に限る。ただし、事業主体が森林経営計画の認定を受けた者である場合は除く。

(11) 納税対応状況申出書(別記様式第5号)

(12) その他、町長が必要と認めるもの

(事業の実行の確認等に必要な書類等)

第6条 補助対象者は、本事業の実行にあたり、次に掲げる書類等を必要に応じて整備するものとする。

(1) 現地写真の撮影

 補助対象者は、事業の施行地ごとに、事業実施前、事業実施中及び事業完了後の状況を撮影するものとする。

 保育間伐のうち気象害等の被害を受け不良木となつたものの淘汰を実施する場合にあつては被害状況が分かるように撮影するものとする。

 間伐については、伐採木の造材状況を撮影するものとする。なお、必要に応じて集積場所における、はい積状況等を撮影するものとする。

 このほか、北海道の「造林事業に係る事業写真の取扱い」(平成15年4月16日付け森整第178号)の規定を準用するものとする。ただし、GPSデータの記録は必要としない。

(2) 補助対象者は、現地測量を実施する場合にあつては、以下により実施するものとする。

 測量方法は、ポケットコンパス等による測量とする。ただし、面積1ヘクタール未満の小施行地については、要点間の距離測定による簡易法によることができる。この場合、測量始点を簡易な方法で現地に表示するものとする。

 アのただし書の規定は、森林作業道整備に係る線形の測量には適用しない。

 測量の誤差は、方位角及び高低角各2度、距離100分の5とし、これを超えるときは再測量を行う。

 このほか、北海道の「造林補助金交付申請書に添付する造林実測図の作成方法」(昭和48年7月18日付け造林第820号)の規定を準用するものとする。

2 町は、申請の受理後速やかに、書類検査及び現地検査を行う。

(補助金の査定)

第7条 補助金の査定(補助金額の算出。以下査定という)は、北海道が定める基準により行うものとする。

2 査定に使用する標準単価は、北海道が定めるものを使用する。ただし、査定係数及び補助率については、北海道が定める基準によらず、別表1に定めるものとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は第5条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付を決定するとともに額を確定し、補助金交付決定通知書(様式第11号)及び指令書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定の場合において、規則に定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立竹木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届けるとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 森林経営計画に基づいて行うものについては、当該計画の認定の取消しを受けた場合は、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(3) 保育等成林に必要な保育管理その他町長が必要と認める事項を遵守すること。

(4) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に受け実施すべき期間を経過しても実施しないときは当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。

3 第1項の通知には、補助金交付内訳書(別記様式第7号)を添付するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条第1項の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第10条 補助対象者は、当該事業に関する費用の収支、その他補助に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

第11条 町長は、補助事業の適正を期するため、必要があるときは補助対象者に対して当該補助事業に関して報告、又は、町長が指名する検査員にその事務所に立ち入り、帳簿並びに書類の検査若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第12条 本事業により実施された森林施業の履歴の情報について、町と北海道は、それぞれの林務担当部局内で情報共有を図るとともに、両者の密接な連携及び協力の下、森林簿等に適切に反映するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

作業種

基準要件

補助金額

下刈り

植栽により更新した2齢級以下(コンテナ苗を植栽した場合は1齢級以下(植栽の健全な成長を促すために必要な場合は2齢級以下)。複層林においては下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林においては下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とする。

北海道が定める「造林事業標準単価」及び「造林事業補助金査定基準」に基づいて次のとおり算定する。

1 補助金額=標準経費×84%以内

2 標準経費=(作業種別1ha当たり標準単価計+1ha当たり間接費)×事業量

ただし、森林環境保全整備事業等その他に補助を受ける場合は、その額を引いた額とする。

除伐

下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰とする。

保育間伐

適切な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18cm未満の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び淘汰とする。

間伐

適正な密度管理を目的として12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分又は森林経営計画に基づいて行うものであつて苫前町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積とする。

枝打ち

次のいずれかに該当するものとする。

1 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去

2 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

3 18齢級以下の林分において更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

更新伐

育成複層林の造成及び育成(長期育成循環施業の対象森林における適正な密度管理を含む。)並びに人工林の広葉樹林化の促進、天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として18齢級以下の林分又は森林経営計画に基づいて行うものであつて標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分(長期循環育成施業の一環として実施する場合は10齢級以上の場合に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積及び巻枯らしとする。

鳥獣害防止施設等整備

野ねずみの食害を防止するため、人工造林地(樹下植栽等を含む。)において実施する殺そ剤の散布。

林道等維持修繕

1 森林整備の施業地に至るために利用する林道・森林作業道等の維持修繕であること。

2 原則、森林整備と同一年度内に実施する維持修繕であること。ただし、森林整備と同一年度内に実施することが困難であるときは、当該森林整備を実施した年度の翌年度に実施することができる。

林道等維持修繕について次のとおり算定する。

補助金額=実行経費(消費税除く)×84%以内

ただし、森林環境保全整備事業等その他に補助を受ける場合は、その額を引いた額とする。

備考

1 補助金額は、小数点以下切上げとする。

2 標準経費(森林整備)は、小数点以下四捨五入とする。

別表2(第2条関係)

特記事項

共通事項

1施行地の面積は0.1ha以上とする

除伐

保育間伐

間伐

更新伐

1 保育間伐及び間伐において、不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進を図ることをいう。)を実施する場合は、育成しようとする樹木の立木本数の20%(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20%未満とすることが適切であると判断される場合は10%)以上伐採する場合に補助対象とする。

また、除伐において不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であつて、育成しようとする樹木の生育の妨げとなるものを伐採することをいう。)のみを実施する場合は、原則として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。

2 保育間伐及び間伐の伐採率については、1に定める下限のほかに上限は特に設けないが、苫前町森林整備計画で定めている間伐の標準的な方法に留意して間伐を行うものとする。

3 除伐、保育間伐及び間伐の実施に当たつては、過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業並びに苫前町私有林等整備事業により当該事業を実施していない場合に補助対象とする。

ただし、2の規定により、地形等の気象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐採率を20%未満とすることが適正であると判断され、10%以上20%未満の伐採が行われた保育間伐及び間伐の施行地については、その実施から5年を経過していなくても実施することができるものとする。

4 保育間伐及び更新伐において、気象害等の被害を受け不良木となつたものの淘汰を実施する場合については、次により実施するものとする。

(1) 二次災害や病虫害の発生、景観の悪化等、公共性及び公益性の観点から必要と認められる場合においては伐採木等の林内からの除去も含め流出防止に努めるものとする。また、同様の観点から、早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去5年以内に保育間伐、間伐又は更新伐が実施された施行地であつても実施できるものとする。

(2) 保育間伐においては、12齢級まで実施することができる。

5 更新伐について

(1) 更新伐のうち、整理伐(天然林の質的・構造的な改善を目的とするものをいう。)を行う場合は、当該林分の主林木のおおむね70%以上の伐採を必要とする場合に行うもの(ただし、森林経営計画に基づいて行う場合は、この限りではない。)とする。

(2) 更新伐のうち、人工林整理伐(人工林において天然更新を図り針広混交林化、広葉樹林化を促進することを目的とするもの(長期育成循環施業の一環として行うものを除く。)をいう。)を行う場合、主林木の伐採本数の割合は当該主林木のおおむね50%以下とし、残存木の間隔が主伐木の平均樹高の2倍までの帯状、群状の伐採ができるものとする。

(3) 長期育成循環施業の一環として更新伐を実施する場合は、「長期育成循環施業の実施について」(平成13年3月30日付け12林整整第718号林野庁朝刊通知)に定める方法により伐採を行うものとする。

特記事項

枝打ち

1 枝打ちの高さは、地上おおむね8mを上限とする。

2 単層林にあつては、おおむね500m/ha以上かつ本数率でおおむね30%以上、複層林にあつては、おおむね200本/ha以上かつ本数率でおおむね30%以上とし、将来立木になるもの中心に実施する。

鳥獣害防止施設等整備

殺そ剤の散布にあたつては、「民有林の殺そ剤(リン化亜鉛)散布の留意事項(平成18年2月6日付け森整第1216号)」を厳守するものとする。

林道等維持修繕

林道等維持修繕の実施については、次に掲げるすべての要件に該当するものであること。

(1) 原則として、林道・森林作業道等に適合する維持修繕であること。

(2) 事業実施に関して所有者等関係者との調整が図られていること。

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苫前町私有林等整備事業補助金交付要綱

令和3年3月18日 訓令第3号

(令和4年7月27日施行)