○苫前町新規漁業就業者支援事業助成金交付要綱
令和3年3月17日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業者の高齢化や減少が懸念される中、苫前町(以下「町」という。)の漁業が将来にわたり持続的発展を図るため、町で新たに漁業経営を目指そうとする者及び新たに漁業経営を開始した者に対し必要な支援を行ない、新たな漁業者の担い手確保を図ることを目的とする。
2 助成金の交付に関しては、この要綱の定めるもののほか、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号)に定めるところによる。
(1) 漁業 水産動植物の採捕又は養殖を行う事業をいう。
(2) 新規漁業就業予定者 新たに北るもい漁業協同組合(以下「北るもい漁協」という。)の組合員資格を取得し、町内で漁業経営をしようとする者。
(3) 新規漁業就業者 北るもい漁協の組合員資格を取得した日から1年以内で、既に町内で漁業経営をしている者。
(1) 漁業研修資格取得支援事業 新規漁業就業予定者及び新規漁業就業者が北海道立漁業研修所において実施される総合研修(以下「総合研修」という。)の受講又は漁業資格を取得する際に要する経費の一部を助成する。
(2) 漁船・漁網等購入支援事業 新規漁業就業者が漁業経営を開始する際に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を助成する。
(3) 漁業定着奨励事業 新規漁業就業者が漁業経営の安定と定着を図るため奨励金を交付する。
(1) 町に住所を有する者。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 北るもい漁協が推薦する者。
(4) 国又は他の地方公共団体等が実施する漁業者育成に関する補助金等の対象になつていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) その他町長が認める者。
(助成対象経費等)
第5条 この助成金の交付対象となる経費、助成額及び支給条件は、別表1のとおりとする。
2 町長は第1項の添付書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることができる。
(助成金の交付)
第8条 前条の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金の交付をしなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この助成金の交付の日の属する年度から5年以内に就漁をしなくなつたとき。
(3) 町税等を滞納したとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により、漁業従事を継続することが困難となつたとき。
(2) 助成金の交付を受けた者が死亡したとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定による返還金の免除申請があつた場合において、その免除の可否を決定したときは申請者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第28号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
別表1
事業名 | 助成対象者 | 助成対象経費 | 助成額 | 支給条件 |
漁業研修資格取得支援事業 | 新規漁業就業予定者 新規漁業就業者 | 交付申請日前1年以内の総合研修における研修受講料、宿泊施設使用料、その他研修に要した経費又は漁業資格取得に要した経費(ただし、漁業資格のうち、一級小型船舶操縦士については、交付申請日前2年以内に要した経費) | 30万円以内 | ・北るもい漁協が推薦する者。 ・総合研修の受講を修了した者又は漁業資格を取得した者(ただし、漁業資格取得の種類は総合研修で取得可能なものと同等のもの。) ・助成額は、助成対象経費の1/2以内とし、上限30万円と比較していずれか低い方の額を助成額とする。 ・交付は1回限り。 |
漁船・漁網等購入支援事業 | 新規漁業就業者 | 交付申請日前1年以内の漁船購入、漁網漁具購入、艤装に要した経費 | 50万円以内 | ・北るもい漁協が推薦する者。 ・漁船・漁網等を購入した者。 ・助成額は、助成対象経費と上限50万円と比較していずれか低い方の額を助成額とする。 ・交付は1回限り。 |
漁業定着奨励事業 | 新規漁業就業者 | 生活費等 | 30万円 | ・北るもい漁協が推薦する者。 ・漁業経営を継続する意思のある者。 ・助成額は、30万円とする。 ・交付は1回限り。 |
別表2