○苫前町コミュニティセンター条例施行規則
令和2年12月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町コミュニティセンター条例(令和2年苫前町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 コミュニティセンター(以下「コミセン」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、コミュニティセンター使用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、許可を受けなければならない。
2 使用者は、コミセンを条例に定める業務外で使用しようとするときは、使用料を申請の際に納付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。
(4) 使用者は、使用した設備・用具等を使用後直ちに原状に復すこと。なお、使用中に使用停止を受けたものについても同様とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。
(開館時間)
第4条 コミセンの開館時間は、8時30分から21時30分までとする。ただし、町長がが必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
2 コミセンの総合案内の対応時間は、前項に定める開設時間のうち8時30分から17時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に延長することができる。
(休館日)
第5条 コミセンの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、コミセンの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。