○苫前町コミュニティセンター条例
令和2年12月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、苫前町コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、地域住民の連帯感と共同意識の高揚を図り、生活文化の向上、健康及び福祉の増進に寄与するため、苫前町コミュニティセンター(以下「コミセン」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミセンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 苫前地区コミュニティセンター
位置 苫前町字旭37番地の1
(業務)
第4条 コミセンは、その目的を達するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民のコミュニティ活動に関すること。
(2) 地域住民の福祉及び教養文化に関すること。
(3) 地区公民館活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミセンの目的を達成するために必要な業務
2 コミセンは、その目的を達成するために支障のない範囲内において、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 コミセンを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、利用予定日の2日前までに町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミセンの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) コミセンの管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当であると認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限し、許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミセンの管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生じた場合であつても、町長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。
(管理運営の委託)
第8条 町長は、コミセンの管理及び業務の一部を公共的団体に委託することができる。
2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項ただし書に規定する使用料の一部を減額し、又はその全てを免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、施設、設備若しくは備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、コミセンの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
大会議室 | 1時間 | 1,000円 |
調理実習室 | 1時間 | 200円 |
多目的会議室 | 1時間 | 500円 |
小会議室1 | 1時間 | 200円 |
小会議室2 | 1時間 | 200円 |