○苫前町企業等立地促進条例施行規則

令和2年12月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は苫前町企業等立地促進条例(令和2年苫前町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新設の範囲)

第2条 条例第2条第3号の規定による事業所の新設は、休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業所を譲り受けて、当該事業所の生産を開始する場合を含むものとし、町内における事業所の移設は含まないものとする。

(奨励措置の対象外)

第3条 条例第4条第2号の規定に基づき、助成対象外となる他の雇用助成制度の助成対象従業員は次のとおりとする。

(1) 苫前町若年者雇用助成金と併給になる者

(2) 苫前町介護職員等就学就労雇用資金助成事業における雇用助成金と併給になる者

(奨励措置の認定申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による奨励措置を受ける場合は、立地計画認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、工事着手前60日前から着手後30日までの期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 定款及び法人の登記事項証明書(個人にあつては、住民票)

(2) 直近2期の決算書(法人にあつては、貸借対照表及び損益計算書)

(3) 事業所の位置図、建物配置図、家屋平面図及び設備の平面図

(4) 事業所の敷地に係る不動産の登記事項証明書

(5) 会社の事業内容がわかる書類

(6) 納税を証明する書類

(7) 予定する投資額の見積書

(8) 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)

(9) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、認定を決定した場合には、立地計画認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、否認を決定した場合には、立地計画非該当通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

3 第1項の工事着手とは、基礎工事に着手した日をいう。ただし、第2条の規定により事業所を開設する場合は、所有権移転登記の日とする。

(立地計画の変更申請)

第5条 前条第2項で認定された事業者(以下「認定事業者」という。)が、企業等立地計画の内容を変更しようとするときは、立地計画変更申請書(様式第5号)により速やかに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、その承認を決定した場合には、立地計画変更承諾書(様式第6号)により当該申請者に通知する。

(着手及び完了の届出)

第6条 認定事業者は、当該事業に着手したときは着手届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、当該事業が完成したときは、完了届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(操業等の開始の届出)

第7条 認定事業者は、当該事業所の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、その日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(操業状況報告)

第8条 認定事業者は、操業を開始した年から条例第4条の奨励措置を受けている期間において、決算(期毎)終了後2ケ月以内に操業状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除申請)

第9条 認定事業者は、条例第4条第1項第1号の規定に基づき固定資産税の課税免除を受けようとするときは、固定資産税課税免除申請書(様式第11号)に認定通知書の写しを添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、減免を決定した場合には、固定資産税減免決定通知書(様式第12号)により、当該申請者に通知する。

(雇用奨励助成金の申請)

第10条 認定事業者は、条例第4条第1項第2号の規定に基づき雇用奨励助成金の交付を受けようとするときは、当該事業所の操業を開始した日から1年経過した日以後に助成金交付申請書(様式第13号)に次の添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新規雇用従業員の雇用契約書又は雇い入れ通知書等の写し

(2) 新規雇用従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、助成を決定した場合には、助成交付決定書(様式第14号)により、当該申請者に通知する。

(地位の継承の申請)

第11条 条例第9条の規定に基づく地位の継承の申請は、地位継承承認申請書(様式第15号)に継承の事実を証する書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、その承認を決定した場合には、地位継承承認書(様式第16号)により、当該申請者に通知する。

(操業の休止等の届出)

第12条 条例第4条第1項の規定に基づく固定資産税の減免を受けた者が、操業日から5年以内にその対象となつた事業所の操業を休止し、又は廃止したときは、遅延なく操業休止・廃止届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(認定、交付決定及び固定資産税の減免の取り消し等)

第13条 条例第11条の規定に基づく立地計画の認定、固定資産税の減免、又は雇用奨励助成金の交付決定の取り消しをしたときは、町長は、直ちに立地計画認定等取消決定書(様式第18号)により、当該申請者に通知しなければならない。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 苫前町工業振興促進条例施行規則(昭和55年苫前町規則第1号)は、令和3年3月31日をもつて廃止する。

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苫前町企業等立地促進条例施行規則

令和2年12月28日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)