○苫前町企業等立地促進条例施行規則
令和2年12月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は苫前町企業等立地促進条例(令和2年苫前町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(新設の範囲)
第2条 条例第2条第3号の規定による事業所の新設は、休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業所を譲り受けて、当該事業所の生産を開始する場合を含むものとし、町内における事業所の移設は含まないものとする。
(奨励措置の対象外)
第3条 条例第4条第2号の規定に基づき、助成対象外となる他の雇用助成制度の助成対象従業員は次のとおりとする。
(1) 苫前町若年者雇用助成金と併給になる者
(2) 苫前町介護職員等就学就労雇用資金助成事業における雇用助成金と併給になる者
(1) 定款及び法人の登記事項証明書(個人にあつては、住民票)
(2) 直近2期の決算書(法人にあつては、貸借対照表及び損益計算書)
(3) 事業所の位置図、建物配置図、家屋平面図及び設備の平面図
(4) 事業所の敷地に係る不動産の登記事項証明書
(5) 会社の事業内容がわかる書類
(6) 納税を証明する書類
(7) 予定する投資額の見積書
(8) 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)
(9) その他町長が必要と認めるもの
(着手及び完了の届出)
第6条 認定事業者は、当該事業に着手したときは着手届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 認定事業者は、当該事業が完成したときは、完了届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(操業等の開始の届出)
第7条 認定事業者は、当該事業所の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、その日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(固定資産税の課税免除申請)
第9条 認定事業者は、条例第4条第1項第1号の規定に基づき固定資産税の課税免除を受けようとするときは、固定資産税課税免除申請書(様式第11号)に認定通知書の写しを添付し、町長に申請しなければならない。
(雇用奨励助成金の申請)
第10条 認定事業者は、条例第4条第1項第2号の規定に基づき雇用奨励助成金の交付を受けようとするときは、当該事業所の操業を開始した日から1年経過した日以後に助成金交付申請書(様式第13号)に次の添付書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新規雇用従業員の雇用契約書又は雇い入れ通知書等の写し
(2) 新規雇用従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 苫前町工業振興促進条例施行規則(昭和55年苫前町規則第1号)は、令和3年3月31日をもつて廃止する。