○苫前町企業等立地促進条例
令和2年12月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町内における企業等の立地を促進するために必要な措置を講じることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もつて地域経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人又は個人をいう。
(2) 事業所 事業者が従業者と設備を有して、製造及び加工業、旅館業、農林水産物販売業、情報通信業、運輸業、学術研究・専門・技術サービス業、医療・福祉業のいずれかの用に直接供し、その事業が継続的に営まれ、産業振興上において有益であると認められる施設をいう。
(3) 新設 町内に事業所を有しない事業者が、町内に新たに事業所を設置することをいう。
(4) 増設 町内に事業所を有する事業者が、既存の事業所を拡張し、又は現に行つている事業と同一の事業を行うための事業所を町内の他の場所に設置することをいう。
(5) 新設等 町内における事業所の新設又は増設をいう。
(6) 投下資本総額 事業者が新設等に伴い、土地、家屋及び償却資産(以下「固定資産」という。)を新たに取得するために要した費用の総額(土地については、新設等に係る事業を操業した日(以下「操業日」という。)の前3年以内に取得したものに限る。)をいう。
(7) 常時雇用従業員 事業者が自己の事業に直接関わる業務を行うために雇用する者であつて、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいう。
(8) 新規雇用従業員 事業者が操業日の前後3月以内に、雇用契約に基づき新たに雇用し、引き続き1年以上継続して雇用している常時雇用従業員をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は、新設等を行う事業者に対して、次に掲げる便宜の供与を行うことができる。
(1) 用地のあつせんに関すること。
(2) 用地又は公共関連施設の整備に関すること。
(3) 情報の提供に関すること。
(4) 産学連携に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(奨励措置)
第4条 町長は、新設等を行う事業者に対して、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除 新設等に係る固定資産に対して課税する固定資産税について、苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)の規定にかかわらず、操業日の属する年度の翌年度(操業日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度)以後3年度分は100分の100を、その後2年度分は100分の50を課税免除とする。
(2) 雇用奨励助成金の交付 新規雇用従業員数に20万円を乗じて得た額を予算の範囲内において交付する。ただし、交付は1回限りの1,000万円を限度とし、規則で定める他の雇用助成制度における助成対象の新規雇用従事員は除くものとする。
(1) 町内における新設等であること。
(2) 投下資本総額が2,700万円を超えること。
(3) 常時雇用従業員が3人以上であること。
(4) 町税、本町に関する使用料等を滞納していないこと。
(5) 重大な法令違反がないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(8) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(認定)
第6条 第4条の奨励措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定に必要な条件を付すことができる。
(責務)
第7条 前条第1項の規定により認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が、新たに従業員を雇用しようとするときは、町内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならない。
2 認定事業者は、地域社会の一員として、地域に貢献するよう努めなければならない。
(変更)
第8条 認定事業者は、第6条第1項の認定を受ける際に申請した内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(承継)
第9条 相続、譲渡その他の事由により適用事業者の事業を承継した者は、当該認定事業者の認定に係る事業を継続する場合に限り、規則で定めるところにより、町長の承認を受けて、認定事業者の地位を承継することができる。
(廃止等)
第10条 認定事業者は、操業を休止し、又は廃止するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(取消し等)
第11条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消し、認定事業者に対し、課税免除した固定資産税を賦課し、又は既に交付した雇用奨励助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第5条の奨励措置の要件を欠いたとき。
(2) 事業を休止若しくは廃止したとき、又はその状態にあるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 社会的な信用を著しく損なう行為を行つたとき。
(報告等)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 苫前町工業振興条例(昭和54年苫前町条例第21号)は、令和3年3月31日をもつて廃止する。