○苫前町花とみどりのまちづくり活動支援補助金交付要綱

令和2年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の景観美化や環境保全を目的として緑化活動を行う団体に対し、苫前町花とみどりのまちづくり活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、町内に活動拠点を有し、町民で構成された団体とする。ただし、次の各号に掲げる団体を除くものとする。

(1) 国又は他の公共団体から草花の植栽に関わる補助金及び助成金の交付を受けている団体

(2) 営利目的で緑化活動を行う団体

(3) 政治・宗教活動を目的とした団体

(4) その他町長が適当ではないと認める団体

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、用土・花苗・苗木・種子・肥料・農薬・原材料購入費、機械借上料、作業委託料とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10以内(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、一団体につき20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようする者(団体にあつてはその代表者。以下「申請者」という。)は、苫前町花とみどりのまちづくり活動支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長へ申請しなければならない

(1) 団体概要書(別記第2号様式)

(2) 活動計画(実績)(別記第3号様式)

(3) 収支予算(収支精算)(別記第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に対し、その決定の内容及び規則第5条に定める条件を附して通知するものとする

(内容等の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「事業実施主体」という。)は、事業計画の一部を変更しようとするときは、直ちに変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、その事業が完了したときは、遅滞なく事業完了報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第3号様式)

(2) 収支精算書(別記第4号様式)

(3) 事業関連写真(作業風景、実施後の写真など)

(4) 領収書(明細がわかるもの)又は請求書(写し不可)

(5) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、審査等を行い、適合していると認めたときは、補助金の額を確定し、事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、概算払を受けようとするときは、概算払申請書(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、事業実施主体が次の各号に該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき又は町長の処分に従わなかつたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(苫前町まちづくり活動支援補助金交付要綱等の廃止)

2 苫前町まちづくり活動支援補助金交付要綱(平成25年苫前町訓令第11号)及び苫前町まちづくり活動支援補助金交付団体選考委員設置要綱(平成25年苫前町訓令第12号)は廃止する。

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苫前町花とみどりのまちづくり活動支援補助金交付要綱

令和2年4月1日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)