○苫前町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する条例
令和2年3月16日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、苫前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項第1号及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、学校教育の充実と学力の向上を図るため、任期を定めて採用する教職員(以下「町費負担教職員」という。)の任用、給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 町費負担教職員は、教育委員会が任用する。
2 町費負担教職員の採用は選考によるものとし、その選考は教育長が行うものとする。
(任用期間)
第3条 町費負担教職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、勤務実績、健康状態その他任用に必要な事項を確認の上、任用を更新することができる。
2 前項ただし書の規定による通算の任用期間は、5年を超えない範囲とする。
(給与)
第4条 この条例による給与は、給料、教職調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、教員特殊業務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
2 地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき北海道の市町村立学校職員を定年退職した者又は職員の再任用に関する条例(平成13年北海道条例第1号)第2条の規定に該当する者を町費負担教職員に任用する場合は、同法第28条の4第1項の規定により採用された再任用の職員とみなし、前項の給与を支給する。
(給料)
第5条 給料は、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号。以下「休暇条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対し、別表第1の町費負担教職員給料表により支給する。
2 町費負担教職員の号給は、教育委員会が規則で定める基準により決定する。
3 給料の支給日その他給料の支給については、苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき取り扱うものとする。
(教職調整額)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条の規定により、町費負担教職員にその者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給を受ける町費負担教職員に係る次の規定の適用については、教職調整額は、給料とみなす。
(1) 給与条例の規定中期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する規定
(住居手当)
第8条 住居手当は、給与条例第10条の2の規定に基づき支給する。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、給与条例第11条の規定に基づき支給する。
(教員特殊業務手当)
第10条 教員特殊業務手当は、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は休暇条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)若しくは休暇条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては当該休日に代わる代休日(以下この項において「週休日等」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行うもの
(5) 北海道が定めるへき地学校及びへき地学校に準ずる学校にて勤務する場合
(6) 北海道が定めるへき地学校及びへき地学校に準ずる学校又は特別の地域に所在する学校で北海道人事委員会の指定する学校に異動し、住居を移転した場合
(寒冷地手当)
第11条 寒冷地手当は、給与条例第20条の規定に基づき支給する。ただし、再任用の職員には適用しない。
(期末手当)
第12条 期末手当については、給与条例第19条第1項から第4項までの規定を準用して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当については、給与条例第19条の4第1項から第3項までの規定を準用して支給する。
(期末手当等の支給制限等)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給の制限及び一時差止めについては、給与条例第19条の2及び第19条の3の規定に基づき行うものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第15条 義務教育等教員特別手当の月額は、別表第2のとおりとし、給与の支給方法に準じて支給する。
(正規の勤務時間を超える勤務等)
第16条 町費負担教職員に対しては、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、休日における正規の勤務時間(休暇条例第10条第1項の規定により指定した勤務時間を含む。)中の勤務を含むものとする。)を命じないものとする。ただし、教育委員会が規則で定める業務に従事するときであつて、臨時又は緊急のやむを得ない必要がある場合は、この限りでない。
(給与の減額)
第17条 町費負担教職員が勤務しない場合の給与の減額については、給与条例第13条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第18条 休職者の給与については、給与条例第21条の規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
町費負担教職員給料表
職員の区分 | 号給 | 給料月額(円) |
再任用教職員以外の教職員 | 1 | 204,000 |
2 | 205,700 | |
3 | 207,300 | |
4 | 209,000 | |
5 | 210,800 | |
6 | 212,400 | |
7 | 214,100 | |
8 | 215,700 | |
9 | 217,500 | |
10 | 219,400 | |
11 | 221,300 | |
12 | 223,200 | |
13 | 224,700 | |
14 | 226,700 | |
15 | 228,700 | |
16 | 230,700 | |
17 | 232,500 | |
18 | 235,200 | |
19 | 237,900 | |
20 | 240,600 | |
21 | 243,200 | |
22 | 246,000 | |
23 | 248,600 | |
24 | 251,300 | |
25 | 253,800 | |
26 | 256,200 | |
27 | 258,700 | |
28 | 261,000 | |
29 | 263,600 | |
30 | 266,000 | |
31 | 268,200 | |
32 | 270,400 | |
33 | 272,500 | |
34 | 274,700 | |
再任用職員 | 271,100 |
別表第2(第15条関係)
義務教育等教員特別手当
職員の区分 | 号給 | 月額(円) |
再任用教職員以外の教職員 | 1から4まで | 2,500 |
5から8まで | 2,600 | |
9から12まで | 2,800 | |
13から16まで | 2,900 | |
17から20まで | 3,000 | |
21から24まで | 3,200 | |
24から28まで | 3,300 | |
29から32まで | 3,500 | |
33から34まで | 3,700 | |
再任用職員 | 3,800 |