○苫前町のスポーツ大会等への参加に係る助成金交付要綱
平成28年11月17日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ少年団等が次条による大会に出場する際の経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象となる大会)
第2条 助成の対象となる大会は、次の各号に掲げる団体等が主催、共催又は後援する大会若しくは当該大会に準ずる大会とする。
(1) 公益財団法人日本体育協会又は公益財団法人北海道体育協会
(2) 都道府県又は都道府県教育委員会
(3) 一般社団法人北海道子ども会育成連合会
(4) その他苫前町教育委員会が特に認めた大会
(助成対象者)
第3条 助成の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、苫前町に在住する個人又は所在する団体であつて、次のいずれかに該当する者又は団体とする。
(1) 苫前町スポーツ少年団本部に所属する者又は団体
(2) 留萌管内の予選会等において、北海道大会又はこれに準ずる大会への出場権を得た者又は団体
(3) 北海道大会等において、全国大会又はこれに準ずる大会への出場権を得た者又は団体
(4) その他苫前町教育委員会が特に認めた個人又は団体
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 苫前町(助成対象者の在住地をいう。)から大会開催地までの往復の鉄道賃、船賃、車賃、航空賃又は車借上料
(2) 大会へ参加するに際し、徴収される参加料又はこれに類する経費等
(3) その他苫前町教育委員会が特に認めた経費
(助成の取消等)
第5条 教育委員会は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成する費用の一部(以下「助成金」という。)の交付を取消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の内容があつたとき
(2) この基準の条件に違反したとき
(3) 助成金を目的以外に使用したとき
3 助成金の交付事務ついては、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月17日から施行する。なお、この要綱の施行の際、現に交付されている助成金は、この要綱の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成31年教委訓令第3号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。