○苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金交付要綱
令和元年6月6日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業漁業及び中小企業の振興を図るため、苫前産農水産物のブランド化若しくは6次産業化又は新特産品の研究開発をする者に対し、予算の範囲内において、苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 苫前産農水産物 苫前町内において育成され、又は収穫された農水産物をいう。
(2) ブランド化 農業者及び漁業者、中小企業者又は農業・漁業団体、商工団体が主体的に苫前産農水産物をブランドとして構築することをいう。
(3) 6次産業化 農業者及び漁業者、中小企業者又は農業・漁業団体、商工団体が主体的に苫前産農水産物を加工し、流通・販売することをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となるもの(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、町税等を完納している農業者及び漁業者、中小企業者又は農業・漁業団体、商工団体とする。
(1) ブランド化事業
(2) 6次産業化事業
(3) 町の新特産品の研究開発事業(特産品の高付加価値化を含む。)
(4) 第8条の規定による助成金の交付決定を受けた場合において、町が、当該事業をPRすることについて当該事業に係る助成対象者の同意を得た事業
(助成対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、助成対象事業の実施に必要な経費であつて、別表に掲げるもののうち町長が適当と認めるものとする。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、前条の助成対象経費の額とし、1補助対象者あたり同一年度内において50万円を上限とする。ただし、助成対象者が、当該助成対象事業について国、地方公共団体等の公的機関から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を助成対象経費から控除するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る見積書
(3) 町税納税証明書(個人及び法人の場合で、グループ団体での申請の場合は、構成する個人及び法人の全て)
(4) 定款又は規約並びに団体の役員及び構成員の名簿(農業・漁業団体及び商工団体の場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助金交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施成果書
(2) 経費明細書
(3) 補助事業に係る領収書の写し
(4) 購入品、成果品の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 助成事業を中止又は廃止したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 不作為等により事業が計画どおり進捗していないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消す場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告及び実地調査)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、助成金交付決定者に報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(帳簿等の保管)
第15条 助成金交付決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成対象経費 |
(1) 地域における苫前ブランド及び6次産業化、新特産品の研究開発事業を行うための専門家招聘および講師、指導員等の派遣に伴う謝金及び旅費 (2) 調査、研修、マーケティング活動、PR・販売促進活動等に要する旅費 (3) 新特産品開発(高付加価値化を含む。)に係る原材料費(製品化後の原材料費は除く。)とし、新たに作成するパッケージ等の原材料費を含む。 (4) 新特産品開発(高付加価値化を含む。)に係る外注加工費、技術コンサルタント委託料、試験検査手数料、デザイン委託料等の開発経費 (5) イベント出店又は販売促進に係る広告又は宣伝に要する経費 (6) 商標登録等に要する経費 (7) 第4条に規定する事業に要する機械、資材、資料等の購入費 (8) 前各号に掲げるもののほか、事業を行う上で町長が必要と認める経費 |