○苫前町医師確保促進支援事業補助金交付要綱

平成29年12月19日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 町長は、町内の医療機関において医師の確保を促進するため、医療機関の開設者が人材紹介業者を介して医師を雇用した場合に支払う紹介手数料に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業の認定)

第2条 町長は、医療機関の開設者が人材紹介業者を介して医師(既に町内において常勤医師として勤務する者を除く。)を雇用した場合において、その事業計画が補助の対象として適当と認められるときは、当該事業を補助対象事業として認定するものとする。

2 前項の規定による認定を受けようとする医療機関の開設者は、別記第1号様式による補助対象事業認定申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の認定をしたときは、別記第2号様式により医療機関の開設者に通知するものとする。

(交付基準)

第3条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。

(1) 補助対象者

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する町内の診療所の開設者とする。

(2) 補助対象経費

補助の対象とする経費は、補助対象者が人材紹介業者との間で締結した医師紹介に関する契約に基づいて医師を雇用した場合(医師との雇用契約期間が1年未満の場合を除く。)に支払う紹介手数料であつて、当該医師紹介契約に定めるものとする。

(3) 補助金額

補助対象者が、人材紹介業者の提供する募集広告等の有償サービスを利用した場合にあつては、雇用した医師1人につき6,048千円を限度として補助対象経費の10分の10以内の額とする。

(交付の条件)

第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。ただし、この補助金の交付は、1診療所につき1回限りとする。

(1) 事業の内容の変更をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 補助対象者が、次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

 その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする医療機関の開設者は、医師と雇用契約を締結した日から3ヶ月を経過した日までに、別記第3号様式による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(変更の承認申請)

第6条 第4条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、別記第4号様式による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第7条 第4条第2号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、別記第5号様式による事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 この補助金の実績報告書は、別記第6号様式のとおりとし、町長が指定する日までに提出しなければならない。

(雇用契約解除に伴う補助金の返還)

第9条 医師との雇用契約が、契約締結の日から1年未満で解除された場合には、別記第7号様式により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があつた場合には、交付された補助金の全額の返還を命ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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苫前町医師確保促進支援事業補助金交付要綱

平成29年12月19日 訓令第15号

(平成29年12月19日施行)