○苫前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則
平成29年9月15日
規則第13号
苫前町保育料徴収条例施行規則(平成16年苫前町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成28年苫前町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当するもの 別表第2に定める額
(利用者負担額の納期限)
第4条 利用者負担額の納期限は、毎月末日(12月分については、12月25日)とする。ただし、当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(1) 教育又は保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 月の途中における利用の開始 利用を開始した月の利用者負担額に当該月における利用日数(利用を開始した日を含む。20日を超える場合は、20日)を乗じて得た額に20を除して得た額
イ 月の途中における利用の停止 利用を停止した月の利用者負担額に当該月における利用日数(利用を停止した日を除く。20日を超える場合は、20日)を乗じて得た額に20を除して得た額
(2) 保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもを除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 月の途中における利用の開始 利用を開始した月の利用者負担額に当該月における利用日数(利用を開始した日を含む。25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額に25を除して得た額
イ 月の途中における利用の停止 利用を停止した月の利用者負担額に当該月における利用日数(利用を停止した日を除く。25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額に25を除して得た額
(1) 災害等により住宅その他の財産等に被害を受けたとき。
(2) 支給認定保護者等の死亡、長期入院等により収入が減少したとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日に施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、利用者負担額に係る教育又は保育(以下この表及び別表第2において「教育・保育」という。)のあつた月の属する年度(教育・保育のあつた月が4月から8月までの場合にあつては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税の所得割額が非課税である世帯及び支給認定保護者が養育里親等である世帯 | ||
第3 | 第1階層及び第2階層を除き、教育・保育のあつた月の属する年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 77,101円未満 | |
第4 | 77,101円以上105,601円未満 | ||
第5 | 105,601円以上211,201円未満 | ||
第6 | 211,201円以上 |
備考
1 「所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該額の計算に当たつては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとし、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であつて当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあつては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であつて前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
3 「養育里親等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1項に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。
別表第2(第3条関係)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び支給認定保護者が里親である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、教育・保育のあつた月の属する年度分の市町村民税が非課税である世帯 | |||||
第3 | 第1階層及び第2階層を除き、教育・保育のあつた月の属する年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 0円 | ||||
第4 | 1円以上24,300円未満 | |||||
第5 | 24,300円以上48,600円未満 | |||||
第6 | 48,600円以上77,101円未満 | |||||
第7 | 77,101円以上97,000円未満 | |||||
第8 | 97,000円以上121,000円未満 | |||||
第9 | 121,000円以上145,000円未満 | |||||
第10 | 145,000円以上169,000円未満 | |||||
第11 | 169,000円以上202,000円未満 | |||||
第12 | 202,000円以上235,000円未満 | |||||
第13 | 235,000円以上268,000円未満 | |||||
第14 | 268,000円以上301,000円未満 | |||||
第15 | 301,000円以上349,000円未満 | |||||
第16 | 349,000円以上397,000円未満 | |||||
第17 | 397,000円以上 |
備考
1 「所得割額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該額の計算に当たつては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとし、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であつて当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあつては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であつて前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
3 「3歳以上児」とは、基準日(当該年度の初日の前日をいう。以下同じ。)において満3歳以上の支給認定子どもをいい、「3歳未満児」とは、基準日において満3歳未満の支給認定子どもをいう。
4 「里親」とは、児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親をいう。