○苫前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
平成28年5月19日
条例第23号
苫前町保育料徴収条例(平成16年苫前町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、支給認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行つたときは、当該支給認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から前条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。