○苫前町穀類乾燥調製施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月29日

規則第10号

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、苫前町穀類乾燥調製施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、苫前町穀類乾燥調製施設利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があつた場合において、施設の利用を許可することと決定したときは、苫前町穀類乾燥調製施設利用許可書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請があつた場合において、施設の利用を許可しないことと決定したときは、苫前町穀類乾燥調製施設利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施設取扱責任者)

第4条 指定管理者は、施設取扱責任者を選任したとき又は施設取扱責任者の異動が生じたときは、苫前町穀類乾燥調製施設取扱責任者届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

苫前町穀類乾燥調製施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月29日 規則第10号

(平成29年5月29日施行)