○苫前町穀類乾燥調製施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年5月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町穀類乾燥調製施設の設置及び管理に関する条例(平成29年苫前町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設取扱責任者)
第4条 指定管理者は、施設取扱責任者を選任したとき又は施設取扱責任者の異動が生じたときは、苫前町穀類乾燥調製施設取扱責任者届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。