○苫前町穀類乾燥調製施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月15日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、苫前町の農業振興及び効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、穀類乾燥調製施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
苫前町穀類乾燥調製施設 | 苫前郡苫前町字古丹別37番地の1 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 穀類の乾燥、調製、及び出荷に関する業務
(2) 前号により生じたもみ殼の処理に関する業務
(3) 利用料金の収受
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し出て許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を変更し、又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせるものとする。
2 前項の規定により行う指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認める業務
(使用料)
第7条 指定管理者は、使用料として年額13,303,000円を苫前町が定める期日までに納付しなければならない。
(利用料金)
第8条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項に定める利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設の利用が終わつたときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その利用により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(事故の免責)
第13条 施設を利用した穀類に品質の低下その他の事故が生じたときは、町は、その責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 品名 | 単価 | ||
乾燥調製 | ○水稲 | ① 利用水張面積につき一律 4,000円/10a | ||
② 出来高に対して | 生籾 1,560円/俵 半乾籾 810円/俵 乾燥籾 630円/俵 | |||
○小麦 | ① 出来高に対して | 製品 2,040円/俵 | ||
② | 規格外 520円/俵 | |||
○大豆 | ① 出来高に対して | 製品 900円/俵 |