○苫前町保育の提供に関する規則

平成29年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、保育所における保育を行うこと(以下「保育の提供」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(入所の決定)

第3条 町長は、苫前町子ども・子育て支援法施行細則(平成29年苫前町規則第1号)第4条第2項の入所申込書を受理した場合は、入所の諾否を決定し、入所を承諾した場合は、保育所等入所承諾書(様式第1号)により、入所を承諾しなかつた場合は保育所等入所保留通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第4条 保護者は、児童を保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(保育の提供の解除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の提供を解除することができる。

(1) 苫前町子ども・子育て支援法施行細則第11条第1項の規定により、支給認定保護者の支給認定が取り消されたとき。

(2) 前条の退所届の提出があつたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、保育の提供を継続することが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、保育の提供を解除するときは、保育提供解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 保育の実施に関する条例施行規則(平成16年規則第1号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、廃止前の保育の実施に関する条例施行規則第3条の規定により現に保育所入所を承諾されている者は、第3条の規定による承諾されたものとみなす。

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苫前町保育の提供に関する規則

平成29年1月16日 規則第2号

(平成29年1月16日施行)