○苫前町子ども・子育て支援法施行細則
平成29年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(就労時間の下限)
第3条 府令第1条第1号の町が定める時間は、48時間とする。
(認定申請等)
第4条 府令第2条第1号の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請(届出)書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書は、特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)の入所申込書を兼ねるものとする。
(支給認定等)
第6条 法第20条第4項の支給認定の通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。
2 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の有効期限)
第7条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の終了日が属する月の翌月末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び13号の町が定める期間は、当該児童及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。
(届出)
第8条 府令第9条第1項の規定による届出は、毎年、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請(届出)書(様式第1号)により行うものとする。
(支給認定の変更申請)
第9条 府令第11条第1項の支給認定の変更の認定の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第5号)とする。
(職権による支給認定の変更認定)
第10条 町長は、法第23条第4項の規定により支給認定の変更の認定を行つたときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第6号)により支給認定保護者に通知するものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(子育てのための施設等に係る認定申請等)
第12条 府令第28条の3及び府令第28条の8の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第8号)とする。
(子育てのための施設等に係る支給認定等)
第13条 府令第28条の4の支給認定の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第9号)の交付により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第10号)により行うものとする。
(子育てのための施設等に係る届出)
第14条 府令第28条の6第1項の規定による届出は、毎年、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第11号)により行うものとする。
(職権による子育てのための施設等に係る変更認定)
第15条 町長は、府令第28条の9の規定により支給認定の変更を行つたときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第12号)により支給認定保護者に通知するものとする。
(子育てのための施設等に係る支給認定の取消しの通知)
第16条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設に係る確認申請)
第17条 法第30条の11の規定による確認を受ける特定子ども・子育て支援施設は、町長に、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第14号)を提出するものとする。
(施設等利用費の支給)
第18条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11の規定による施設等利用費の支給を受けようとするときは、町長に、各号に定める施設ごとに定める様式を提出するものとする。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部 様式第15号
(2) 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業 様式第16号
(3) 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業 様式第17号
(その他)
第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。