○苫前町農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月8日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町及び苫前町農業委員会が苫前町農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第18号)に基づき、苫前町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)選任(推薦及び募集)の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用調整の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 苫前町に住所を有する者
(2) 苫前町の職員でない者
(周知)
第4条 農業委員の募集にあたつては、次の手続きを通じて、町内の農業者等関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町内回覧等による配布
(2) 苫前町掲示板への掲示
(3) 苫前町ホームページへの掲載
(推薦の手続)
第5条 農業委員の推薦にあたつては、次の手続を経るものとする。
(応募の手続)
第6条 農業委員の募集に応募する者は、苫前町農業委員応募届出書(別記様式第5号)に住民票の抄本を添えて、町長に提出するものとする。
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第7条 町長は、農業委員会等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応じた者に関する情報を町ホームページ及び掲示板等において推薦及び募集期間の中間及び終了後、延滞なく公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数、募集に応じた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(候補者の評価)
第8条 町長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦及び募集に応じた者から農業委員候補者を選定するにあたつては、苫前町農業委員候補者評価委員会運営規程(平成28年訓令第44号)に基づく苫前町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者についてその評価及び意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によつて農業委員候補者を評価したうえで意見を町長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、苫前町議会の同意を得たうえで、農業委員として任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員が罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合には、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。