○苫前町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年12月8日
訓令第44号
(目的)
第1条 この規程は、苫前町農業委員会の委員候補者の評価を町長に報告するための苫前町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び苫前町農業委員会委員の定数に関する条例(平成28年条例18号)に基づき、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接及びその他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員は、次の者をもつて充てる。
(1) 副町長
(2) 総務財政課長
(3) 農林水産課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他町長が特に必要と認める者
(会長)
第4条 評価委員会に会長を置き、副町長をもつてこれに充てる。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、会長が町長の求めに応じて招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(秘密保持)
第6条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。