○苫前町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成28年9月16日
規則第21号
苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年苫前町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町空家等の適切な管理に関する条例(平成28年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(立入調査)
第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第3号)によるものとする。
2 条例第8条第3項の規定により規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 緊急安全措置の概要
(2) 緊急安全措置に要する費用に関する事項
(3) 所有者等の費用負担に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(助言及び指導)
第7条 法第14条第1項の規定による助言は、原則として文書により行い、同項の規定による指導は、指導書(様式第6号)により行うものとする。
(勧告)
第9条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(命令)
第10条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第14条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)によるものとする。
3 町長は、公表を行うときは、事前に命令違反事実公表通知書(様式第15号)により公表を行う旨を通知するものとする。
4 公表は、当該空家等の敷地に同条に掲げる事項を記載した標識(様式第16号)を設置するとともに、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 苫前町公式ホームページへの掲載
(2) その他町長が必要と認める方法
(1) 所有者等が当該空家以外の財産を有せず、貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他公私の扶助を受けており、かつ、当該財産の相続権利者の援助が得られない相当の理由があり空家等を適切に管理するとが困難であるとき又はこれに準ずると認められるとき。
(2) 当該空家等の所有権等をめぐり紛争中であり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。
(3) 命令の期限までに改善にいたらなかつたものの、所有者等が特定空家等の改善を期限後6月以内に行うことを書面で誓約したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとして町長が公表の猶予を認めるとき。
(代執行)
第12条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、様式第17号により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第18号)によるものとする。
3 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第19号)によるものとする。
2 前項に掲げるもののほか、複数の者の共有に係る空家等を寄附する場合にあつて、当該空家等の共有者全員の同意が得られていなければならない。
3 寄附の申出は、寄附申出書(様式第20号)に当該財産の登記等に関する書類その他必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
5 条例第11条ただし書に規定する別に定める要件は、苫前町土地等の寄附の受入れに関する基準を定める要綱(平成28年苫前町訓令第30号)第2条第1項各号に規定するものとする。
(過料)
第14条 町長は、法第16条第1項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に命令違反過料処分通知書(様式第22号)により通知するものとする。
2 町長は、法第16条第2項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に立入調査妨害等過料処分通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
寄附の受け入れ対象となる空家等の条件
区分 | 条件 |
建物 | 1 木造又は軽量鉄骨造建築物であること。 2 建物に物権又は賃借権が設定されていないこと。 3 建物の所有者が町税等を完納していること。 4 寄附が可能なものであること(借地上に建つている建物にあつては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を町に寄附できること。) |
土地 | 1 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。 2 寄附後、維持管理に支障をきたすおそれがないこと。 3 寄附後に災害防止等の措置を必要としないこと。 4 維持管理について地域住民等の同意が得られること。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。 5 建物除去後の跡地利用が地域活性化のため計画的に利用に供されるものであること。 6 土地の所有者が町税等を完納していること。 7 前各項に掲げるもののほか町長が別に定める要件に適合していること。 |
周囲の状況 | 1 隣地に建物があり、空家等の倒壊による被害を受けるおそれがある、資材の飛散により近隣住民又は公道が被害を受けるおそれがある等、周囲に対して危険性があると判断されたもの 2 周囲の景観が著しく損ねると判断されたもの |