○苫前町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年9月16日

規則第21号

苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年苫前町規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町空家等の適切な管理に関する条例(平成28年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条の規定による情報提供は、特定空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができる。

2 町長は、前項により情報の提供を受けたときは、空家等の情報提供受付簿(様式第2号)を作成するものとする。

(立入調査)

第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第3号)によるものとする。

(空家等台帳)

第5条 条例第7条に規定する空家等台帳は、様式第4号によるものとする。

(緊急安全措置)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急安全措置の概要

(2) 緊急安全措置に要する費用に関する事項

(3) 所有者等の費用負担に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(助言及び指導)

第7条 法第14条第1項の規定による助言は、原則として文書により行い、同項の規定による指導は、指導書(様式第6号)により行うものとする。

(特定空家等に対する勧告に関する意見聴取)

第8条 町長は、条例第9条の規定により、所有者等に対して意見を述べる機会について、勧告に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知の発行の日から起算して14日以内に、勧告に対する意見陳述書(様式第8号)を提出するものとする。

(勧告)

第9条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第10条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第14条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)によるものとする。

3 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に、空家等の適切な管理に関する命令に対する意見陳述書(様式第12号)を提出するものとする。

(公表の手続)

第11条 町長は、条例第10条第1項の規定による公表を行うに当たつては、所有者等に対し、公表予定期間の初日の1月前までに命令違反事実公表予告書(様式第13号)により公表を行う旨を通知するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する意見は、公表予定日の5日前までに、命令違反事実公表前意見書(様式第14号)により、述べるものとする。

3 町長は、公表を行うときは、事前に命令違反事実公表通知書(様式第15号)により公表を行う旨を通知するものとする。

4 公表は、当該空家等の敷地に同条に掲げる事項を記載した標識(様式第16号)を設置するとともに、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 苫前町公式ホームページへの掲載

(2) その他町長が必要と認める方法

5 条例第10条第1項の正当な理由は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 所有者等が当該空家以外の財産を有せず、貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他公私の扶助を受けており、かつ、当該財産の相続権利者の援助が得られない相当の理由があり空家等を適切に管理するとが困難であるとき又はこれに準ずると認められるとき。

(2) 当該空家等の所有権等をめぐり紛争中であり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。

(3) 命令の期限までに改善にいたらなかつたものの、所有者等が特定空家等の改善を期限後6月以内に行うことを書面で誓約したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとして町長が公表の猶予を認めるとき。

(代執行)

第12条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、様式第17号により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第18号)によるものとする。

3 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第19号)によるものとする。

(寄附)

第13条 条例第11条の寄附の対象となる空家等の建物及び土地は、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、複数の者の共有に係る空家等を寄附する場合にあつて、当該空家等の共有者全員の同意が得られていなければならない。

3 寄附の申出は、寄附申出書(様式第20号)に当該財産の登記等に関する書類その他必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

4 前項の申出があつたときは、その内容を審査し、町長は、その受納の可否を寄附受納決定通知書(様式第21号)により、申出者に通知する。

(過料)

第14条 町長は、法第16条第1項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に命令違反過料処分通知書(様式第22号)により通知するものとする。

2 町長は、法第16条第2項の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に立入調査妨害等過料処分通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則第4条第1項から第3号までの規定による助言、指導及び勧告、第5条の規定による命令、第6条第1項から第3項までの公表又は第7条第1項の規定による行政代執行を受けている者は、改正後の苫前町空家等の適切な管理に関する条例施行規則第7条の規定による助言及び指導、第9条の規定による勧告、第10条第1項の規定による命令、第11条第1項から第3項までの規定による公表の手続又は第12条第1項及び同条第2項の規定による代執行を受けたものとみなす。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

寄附の受け入れ対象となる空家等の条件

区分

条件

建物

1 木造又は軽量鉄骨造建築物であること。

2 建物に物権又は賃借権が設定されていないこと。

3 建物の所有者が町税等を完納していること。

4 寄附が可能なものであること(借地上に建つている建物にあつては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を町に寄附できること。)

土地

1 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。

2 寄附後、維持管理に支障をきたすおそれがないこと。

3 寄附後に災害防止等の措置を必要としないこと。

4 維持管理について地域住民等の同意が得られること。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

5 建物除去後の跡地利用が地域活性化のため計画的に利用に供されるものであること。

6 土地の所有者が町税等を完納していること。

7 前各項に掲げるもののほか町長が別に定める要件に適合していること。

周囲の状況

1 隣地に建物があり、空家等の倒壊による被害を受けるおそれがある、資材の飛散により近隣住民又は公道が被害を受けるおそれがある等、周囲に対して危険性があると判断されたもの

2 周囲の景観が著しく損ねると判断されたもの

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苫前町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年9月16日 規則第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成28年9月16日 規則第21号
令和元年9月30日 規則第12号