○苫前町空家等の適切な管理に関する条例

平成28年9月16日

条例第17号

苫前町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年苫前町条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、苫前町内に所在する空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、放置された空家等による災害等を未然に防止するとともに、良好な景観及び生活環境の創生並びに安全で安心な地域づくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 所有者等 空家等を所有する者、管理する者をいう。

(2) 町民 町内に居住している者及び町内に滞在(通勤又は通学を含む。)している者をいう。

(空家等施策)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理に関する施策(以下「空家等施策」という。)を総合的に策定し、実施しなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、空家等が良好な景観及び生活環境並びに地域の安全性に影響を与える要素であることを自覚し、当該空家等を適切に管理し、町民の生活環境に害を及ぼすことのないよう必要な措置を講じるとともに、町の空家等施策に協力しなければならない。

2 所有者等は、前項に規定する空家等の管理については、これを放棄してはならない。所有権を譲渡された者も同様とする。

3 建物その他工作物及びその敷地(以下「建物等」という。)を現に使用若しくは管理せず、又は将来使用する見込みがない場合は、当該建物等を所有する者(管理する者又は占有する者を含む。)は、当該建物等が特定空家等にならないよう適切な措置を講じなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も、他人が所有し、若しくは占有し、又は管理する空家等に、侵入して破壊する行為、廃棄物等を投棄する行為その他空家等が特定空家等となることを促進させる行為をしてはならない。

(情報提供)

第6条 町民は、管理を放棄されていると推測される空家等を発見したときは、速やかに町長にその情報を提供するよう努めるものとする。

(空家等の台帳)

第7条 町長は、法第9条第1項に規定する空家等の調査を行つた後、空家等の台帳(以下「空家等台帳」という。)を作成するものとする。

(緊急安全措置)

第8条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、所有者等の特定に時間を要する場合又は連絡がとれない場合等に限り、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。

2 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び規則で定める事項を告示するものとする。

4 町長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。

(特定空家等に対する勧告に関する意見聴取)

第9条 町長は、法第14条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。

(公表)

第10条 町長は、法第14条第3項に規定する命令を受けた所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 命令の対象である特定空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、当該公表を行う旨及びその内容を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。

(寄附)

第11条 町長は、空家等の所有者等から当該空家等の寄附の申出があつて規則で定める要件を満たすときは、当該申出を受けることができる。ただし、当該申出の内容が別に定める要件を満たさないときは、この限りでない。

(助成)

第12条 町長は、空家等の所有者等が苫前町安心快適住まいづくり促進条例(平成24年苫前町条例第12号。以下「条例」という。)で定める要件を満たすときは、当該除去措置に要する費用の一部を助成することができる。

(住まいるネット制度等)

第13条 町長は、規程で定めるところにより、空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等の申出に応じて当該空家等に関する情報を、空家等に居住し、又は使用することを希望する者に提供する制度(以下「住まいるネット制度」という。)を実施するものとする。

2 町長は、空家等の利活用をしようとする者が条例及び町長が定める規程の要件を満たすときは、空家等の購入又は改修に要する費用の一部を助成することができる。

(協議会)

第14条 町長は、法第7条第1項の規定による空家対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、町長の諮問機関として別に定める苫前町空家等対策推進協議会を設置し、専門的知識を有する者の意見を聞かなければならない。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察や消防署その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の苫前町空き家等の適正管理に関する条例第6条第1項及び同条第2項の規定による助言、指導及び勧告、第7条の規定による命令、第8条第1項及び同条第2項の規定による公表又は第9条の規定による行政代執行を受けている者は、法第14条第1項の規定による助言及び指導、法第14条第2項の規定による勧告、法第14条第3項及び同条第4項の規定による命令、改正後の苫前町空家等の適切な管理に関する条例第10条及び同条第2項の規定による公表又は法第14条第9項の規定による代執行を受けたものとみなす。

苫前町空家等の適切な管理に関する条例

平成28年9月16日 条例第17号

(平成28年10月1日施行)