○苫前町し尿等の処理に関する条例施行規則
平成28年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町し尿等の処理に関する条例(平成28年苫前町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の利用)
第3条 条例第4条に規定する施設を利用する者は、当該施設を管理する者の指示又は指導等に従い、利用しなければならない。
(し尿の収集及び運搬の業務の委託基準)
第4条 町長は、条例第5条の規定によりし尿の収集及び運搬の業務を委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第45号)第4条に定める基準によらなければならない。
(し尿処理手数料の徴収事務の委託)
第5条 町長は、条例第5条の規定によりし尿処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収事務を委託するときは、委託を受けようとする者の事業内容等を審査の上、適当と認めた者と委託契約を締結する。
(手数料の徴収方法)
第6条 手数料は、納入通知書その他の方法により徴収する。
2 手数料は、納入通知書によるもののほかは、その都度徴収する。
3 手数料の納入期限は、し尿の収集があつた月の翌月の末日(12月31日であるときは、12月25日)とする。
2 前項の申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に規定する書類を添付しなければならない。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(変更及び廃業等の届出)
第9条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第4号)によるものとする。
2 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第5号)によるものとする。
(許可証の返納)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 事業の許可を取り消されたとき。
(3) 廃業等の届出をしたとき。
(4) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。