○苫前町し尿等の処理に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町し尿等の処理に関する条例(平成28年苫前町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(処理施設の利用)

第3条 条例第4条に規定する施設を利用する者は、当該施設を管理する者の指示又は指導等に従い、利用しなければならない。

(し尿の収集及び運搬の業務の委託基準)

第4条 町長は、条例第5条の規定によりし尿の収集及び運搬の業務を委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第45号)第4条に定める基準によらなければならない。

(し尿処理手数料の徴収事務の委託)

第5条 町長は、条例第5条の規定によりし尿処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収事務を委託するときは、委託を受けようとする者の事業内容等を審査の上、適当と認めた者と委託契約を締結する。

(手数料の徴収方法)

第6条 手数料は、納入通知書その他の方法により徴収する。

2 手数料は、納入通知書によるもののほかは、その都度徴収する。

3 手数料の納入期限は、し尿の収集があつた月の翌月の末日(12月31日であるときは、12月25日)とする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第7条 条例第8条第1項の申請は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

(許可証)

第8条 条例第8条第2項の許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)によるものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 条例第8条第5項の規定による許可証の再交付の申請は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。

(変更及び廃業等の届出)

第9条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第4号)によるものとする。

2 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第5号)によるものとする。

(許可証の返納)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 事業の許可を取り消されたとき。

(3) 廃業等の届出をしたとき。

(4) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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苫前町し尿等の処理に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)