○苫前町し尿等の処理に関する条例
平成28年3月16日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の収集、運搬及び処分(以下「処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(清潔の保持)
第2条 土地及び建物の占有者(占有者がいない場合は、土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に係る便所又は浄化槽等の施設及び設備について環境衛生上の支障とならないように管理し、常に清潔の保持に努めなければならない。
(区域)
第3条 し尿等の収集を行う区域は、苫前町全域とする。
(処理施設)
第4条 収集したし尿等は、次に定める施設に搬入し、適正に処分する。
(1) 名称 羽幌町し尿前処理施設
(2) 位置 羽幌町字朝日1443番地の2
(業務委託)
第5条 町長は、廃掃法第6条の2に規定する業務のうち、し尿の収集及び運搬の業務並びにし尿処理手数料の徴収事務を委託することができる。
(し尿処理手数料)
第6条 町長は、町が行うし尿の処理に関し、土地又は建物の占有者からし尿20リットルにつき159.5円の手数料を徴収する。この場合において、10リットルを超える端数があるときは20リットルとみなし、10リットル以下の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 前項の手数料(以下「し尿処理手数料」という。)の徴収方法等は、別に定める。
(し尿処理手数料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、し尿処理手数料を減額し、又は免除することができる。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第8条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長が別に定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請者に対して許可をしたときは、期限を付し、許可証を交付する。
3 前項の許可の有効期間は、許可の日から2年間とする。
4 前項の有効期間の満了後、引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者は、更新の許可を受けなければならない。
5 第2項の許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(2) 前条第5項の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき1,000円
(浄化槽汚泥の処分費用)
第10条 町長は、浄化槽汚泥の処分に要する費用として、浄化槽汚泥収集運搬業の許可業者から浄化槽汚泥1リットルにつき1.1円を徴収する。この場合において、1リットル未満の端数があるときは、1リットルとみなす。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。