○苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成27年6月30日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、家事又は育児を行うことが困難な家庭に対して援助を行う者(以下「育児支援ヘルパー」という。)を派遣することにより、子育ての負担を軽減し、もつて母子福祉及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 育児支援ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、苫前町内に住所を有し、次の各号のいずれにかに該当する者とする。

(1) 乳児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。以下同じ。)を養育する者であつて、家事又は育児が困難であるもの

(2) 2人以上の乳児又は幼児(児童福祉法第4条第1項第2号に規定する幼児のうち満3歳に満たないものに限る。以下同じ。)を養育する者

(3) 妊娠している者であつて、体調不良等により家事又は育児が困難であるもの

(4) 苫前町あんしん生活支援ネットワーク児童部会設置要綱(平成21年苫前町訓令第8号)第1条に規定する児童部会において、育児支援ヘルパーの派遣が必要であると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、育児支援ヘルパーを派遣することに支障があると町長が認めた場合は、派遣対象者としないことができる。

(サービスの内容)

第3条 育児支援ヘルパーが行う援助(以下「サービス」という。)は、次に掲げるもののうち、町長が必要であると認めるものとする。

(1) 家事に関するもの

 食事の準備及び後片付け

 衣類の洗濯及び補修

 居室等の清掃及び整理整頓

 生活必需品の買物

 からまでに掲げるもののほか必要な家事援助

(2) 育児に関するもの

 授乳支援

 おむつ交換

 沐浴の介助

 適切な育児環境の整備

 からまでに掲げるもののほか必要な育児援助

2 サービスを提供する時間数及び回数は、次のとおりとする。

(1) 時間数は、午前7時から午後8時までの間で、1回のサービスにつき2時間以内とし、1日2回を限度とする。

(2) 回数は、前条第1項第1号に該当する派遣対象者については延べ50回以内、同項第2号に該当する派遣対象者については1年につき延べ50回以内(2人以上の乳児を養育する者の場合は、延べ80回以内)同項第3号に該当する派遣対象者については延べ20回以内とする。

(3) 前条第1項第4号に該当する派遣対象者についての回数は、前号の規定を勘案し、町長が必要と認める回数とする。

3 サービスは、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月31日、1月2日及び1月3日(以下「休業日」という。)を除く日に提供するものとする。

(利用の申請等)

第4条 育児支援ヘルパーの派遣を受けようとする者は、育児支援ヘルパー利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、審査の上、利用の可否を決定し、育児支援ヘルパー利用決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第5条 前条第2項の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、育児支援ヘルパーの派遣を受けようとするときは、原則として利用を希望する日の7日前までに、委託事業者(第7条の規定により町が事業を委託する者をいう。以下同じ。)に直接申し込むものとする。

(費用の負担)

第6条 利用者は、育児支援ヘルパーの利用1回につき、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額に育児支援ヘルパーを利用した時間(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。)数を乗じて得た額の利用者負担金を、町長が別に定める期日までに、町が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(1) 住民税非課税世帯(その世帯に属する者のいずれもが当該年度分(1月から7月までの間に育児支援ヘルパーの派遣を受ける場合にあつては、前年度分。次号において同じ。)の市町村民税を課されていない世帯をいう。以下同じ。)に属する者 100円

(2) その世帯に属する者のいずれもが当該年度分の市町村民税の所得割を課されていない世帯に属する者(前号に該当する者を除く。) 250円

(3) 前2号のいずれにも該当しない者 500円

2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は住民税非課税世帯である苫前町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年苫前町条例第2号)第2条第2項に定めるひとり親家庭等に属する者である場合の利用者負担金は、無料とする。

(利用の取消し)

第7条 利用を取り消す場合の取消し料の取扱いは、次の各号によるものとする。

(1) 利用日の前日(前日が休業日の場合は、直前の休業日でない日)の午後5時までに取消しを申し出た場合 無料

(2) 前号以外の場合 500円

(育児支援ヘルパーの責務)

第8条 育児支援ヘルパーは、業務により知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

2 育児支援ヘルパーは、第3条各号に掲げるサービス以外のサービスを提供してはならない。

3 育児支援ヘルパーは、別に定める研修を年1回以上受講しなければならない。

(事業の委託)

第9条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定訪問介護事業者、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当事業者又はこれらと同等のサービスを提供できる事業者に事業を委託するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成27年6月30日 訓令第24号

(平成28年4月1日施行)