○苫前町あんしん生活支援ネットワーク児童部会設置要綱
平成21年5月20日
訓令第8号
(設置)
第1条 苫前町あんしん生活支援ネットワーク設置規則(平成23年苫前町規則第25号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、苫前町あんしん生活支援ネットワーク児童部会(以下「児童部会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(活動内容)
第3条 児童部会の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援のために必要な事項
2 児童部会に部会長を置き、部会長は、苫前町保健福祉課長をもつて充てる。
3 部会長は、児童部会を代表し、会務を総理する。
(要保護児童対策調整機関)
第5条 法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、苫前町保健福祉課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童部会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(会議の開催)
第6条 児童部会は、第3条に定める活動を効果的に推進するため、定期又は必要に応じて会議を開催する。
2 会議は、部会長が招集し、児童部会関係機関の代表者又は担当者並びに町職員をもつて構成する。ただし、会議内容等の必要に応じ、臨時に関係者を出席させることができる。
3 会議の議事進行は、部会長が行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、児童部会の会議において別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
北海道警察旭川方面羽幌警察署苫前駐在所及び古丹別駐在所 |
民生委員 |
児童委員 |
社会福祉法人苫前町社会福祉協議会 |
人権擁護委員 |
北海道旭川児童相談所 |
留萌振興局保健環境部保健行政室 |
留萌振興局保健環境部社会福祉課 |
社会福祉法人苫前福祉会 |
社会福祉法人古丹別福祉会 |
苫前町立苫前小学校 |
苫前町立古丹別小学校 |
苫前町立苫前中学校 |
苫前町教育委員会 |