○苫前町鳥獣被害対策実施隊設置要領

平成26年9月19日

訓令第40号

苫前町鳥獣被害対策実施隊設置要領(平成24年苫前町訓令第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、苫前町有害鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)が作成した、苫前町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により鳥獣被害防止施策を適正に実施するため、苫前町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務の内容)

第2条 実施隊の職務の内容は次の各号に掲げることとする。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣(ヒグマ)の捕獲・処理、警戒出動等(以下「対象鳥獣の捕獲等」という。)に関すること

(2) 被害防止に対する対応方針の企画立案に関すること

(3) 被害防止に係る情報の収集及び分析に関すること

(4) 有害鳥獣の捕獲に係る関係機関との連絡調整に関すること

(5) 侵入防止柵の設置に係る指導、助言に関すること

(6) その他被害防止計画の遂行に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 実施隊の隊員は(以下「実施隊員」という。)次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 農林水産課職員

(2) 北海道猟友会羽幌支部苫前部会員であつて、北海道猟友会羽幌支部苫前部会長が推薦し、町長が任命する者

(身分)

第4条 前条第2号に掲げる実施隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(編成)

第5条 実施隊は、前条に掲げる実施隊員のうち、次の構成により隊を編成する。

(1) 隊長

(2) 副隊長

(3) 班長

(4) 隊員

2 隊長は、農林水産課長とし、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、農林水産課農政係長が務め、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。ただし、農林水産課に農政係長より上席の者がいる場合については、当該職名の順序に従い、その職務を取り扱うこととする。

4 班長は、北海道猟友会羽幌支部苫前部会長をもつて充て、対象鳥獣捕獲員を統括する。

5 隊員は、隊長の命を受け被害防止業務に従事する。

(隊員証)

第6条 対象鳥獣捕獲員は、被害防止業務に従事するときは、その身分を明確にするため、常に苫前町鳥獣被害対策実施隊隊員証(別記様式第1号)を携帯しなければならない。

(報酬)

第7条 対象鳥獣捕獲員の報酬は、日額10,000円とする。

2 対象鳥獣捕獲員は、非常勤の特別職の職員であるものの苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)に規定する旅費は支給しない。

(任期)

第8条 実施隊員の任期は4月1日から翌年3月31日までの任期とし、再任を妨げない。ただし、第3条第1号に掲げる隊員にあつては職務の異動等による場合は、この限りでない。

2 年度途中で実施隊員となつた者の任期は、町長が任命した日から3月31日までとする。

(解任)

第9条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは任期途中であつても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)ほか、関係法令に違反したとき

(2) 狩猟免許が取り消されたとき

(3) 出動内容に虚偽の報告があつたとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき

(出動命令)

第10条 実施隊員は、鳥獣被害対策実施隊出動命令書(別記様式第2号)により出動する。

(出動報告)

第11条 実施隊員は、前条の規定に基づき出動したときは、鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式第3号)により、町長に対してその内容を報告するものとする。

(災害補償)

第12条 対象鳥獣捕獲員の職務中の災害補償は、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年度北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき、当該災害に対する補償を行うこととする。

(庶務)

第13条 実施隊の庶務は、農林水産課において処理する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、実施隊の組織運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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苫前町鳥獣被害対策実施隊設置要領

平成26年9月19日 訓令第40号

(平成28年4月1日施行)